市町村保健センター
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市町村保健センター(しちょうそんほけんセンター)とは、地域における母子保健・老人保健の拠点である。保健所とは異なり、市町村レベルでの健康づくりの場である。
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[編集] 法的根拠
地域保健法第4章18条では次のように記されている。
- 市町村は、市町村保健センターを設置することができる。
- 市町村保健センターは、住民に対し、健康相談、保健指導および健康診査その他、地域保健に関する必要な事業を行うことを目的とする施設である。
[編集] 日本における地域保健の概要
地域保健を担うのは市町村、都道府県である。市町村は自ら介護保険を住民に提供し、また市町村保健センターを設置し、市町村保健センターは母子保健や老人保健を担う。都道府県は保健所を設置し、保健所は精神保健、食品衛生、感染症、母子保健・老人保健の一部を担っている。
保健所がどちらかと行政機関、専門機関という色合いが強いのに対して市町村保健センターはあくまでも健康づくりの場という色合いが強い。市町村保健センターの具体的な業務は市町村が住民のニーズに合わせて設定を行うことができる。逆に保健所の業務は行政機関という性質上、地域保健法によって定められている。
[編集] 法的に定められた保健所の業務
前章で述べたとおり、保健所の業務は法律で定められており事業を列記することが可能である。より詳しくは保健所の項目を参照のこと。
- 地域保健に関する思想の普及・向上
- 人工動態統計、地域保健に係る統計の作成
- 栄養改善および食品衛生
- 環境衛生(住宅、上下水道、廃棄物処理、清掃、その他)
- 医事・薬事(医療法に基づき医療監視を行う)
- 保健師に関する事項
- 公共医療事業の向上、増進
- 母性・乳幼児・老人の保健
- 歯科保健
- 精神保健
- 治療法が確立していない疾病・特殊疾病により、長期に療養を必要とする者の保健
- エイズ・結核・性病・伝染病・その他の疾病予防
- 衛生上の試験・検査
- その他、地域住民の健康の保持・増進
[編集] 市町村保健センターと保健所の対比
市町村保健センター
保健所
- 設置できるのは、都道府県・東京都23特別区・政令で定める市である。
- 人口動態統計、栄養改善、医療監視、公共医療事業の向上・改善、精神保健、伝染病の予防を行う。
- 保健所所長は原則として医師であること。
[編集] 関連項目
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