所有と経営の分離
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所有と経営の分離(separation of ownership from management)とは、物的会社において、社員(出資者。株主。)と理事者(経営者。取締役、執行役。)の分離・分担を求める商法上の原則をいう。経営学では「株式所有の分散の高度化により、支配持ち株比率が相対的に低下すること」を指す。
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[編集] 商法学における「所有と経営の分離」
会社法上の会社には、合名会社・合資会社・合同会社(この3種を、持分会社 という)および株式会社の4種がある。このうち、株式会社においては、多数の社員(出資者)を募って大規模企業の結成を予定するため、社員たる地位を均一な割合的単位である株式に細分化し、社員の責任を出資の限度に制限した(有限責任)。この場合、株主の多くは経営に関心が薄く、また、経営の能力もない無機能資本家である。そこで、その経営を経営の専門家たる取締役や執行役に委任し、会社運営の適正化(透明化)と合理化をも目的として、所有(株主)と経営(取締役、執行役)の分離・分担を原則とした。
近時の法改正によって創設された社外取締役制度や委員会設置会社制度は、所有と経営の分離からさらに進み、経営と執行の分離をも図るものである。一方、同様に近時商法改正で創設されたストックオプション制度は、所有と経営(ないし執行)の一致を進めるものであり、「所有と経営の分離」に関る会社法制は会社の選択の幅を広げ、錯綜している。
なお、「所有と経営の分離」は、以上の制度的な意味における用法の他、無機能資本家の増大および株式所有の分散化によって生じる、株主地位の低下・弱体化や、株主(ないし株主総会)の会社に対する支配・監督機能の喪失傾向という病理現象を指すこともある。もっとも、この場合には「所有と経営の分離」と呼ぶよりも「所有と支配の分離」と呼ぶ方が適切とも言われる(この点、『法律学小辞典(第4版)』、有斐閣、2004年参照)。
[編集] 経営学における「所有と経営の分離」
[編集] バーリとミーンズによる研究
アドルフ・バーリとガーディナー・ミーンズが1932年に発表した"The Modern Corporation and Private Property"のなかで指摘した概念である。そのなかで彼らは、1929年当時のアメリカにおける巨大企業の株式は、特定の個人ではなく、非常に多くの人々に分散して所有されており、その経営は株式をほとんど所有していない専門的な経営者によってなされるようになっているということを示した。
- Adolphe A. Barle, Jr. and Gardiner C. Means, “The Modern Corporation and Private Property”, New York: Macmillan, 1932 (北島忠男訳『近代株式会社と私有財産』、分雅堂銀行研究社、1957年).
それによる会社経営陣の強大な権力保持と企業の横暴、企業不正の横行の原因として、経営者による企業支配を彼らは浮き彫りにした。大規模な企業において、出資者である株主の多くは会社経営の意思も能力もなく、自ら経営を直接遂行することは不可能である。つまり経営者は所有者の意思を離れて暴走する危険のあることを論証したのである。
- 『取締役・執行役』、商事法務、2004年1月
彼らは所有者の持ち株比率が20%以上を所有経営者支配形態、同20%未満を専門経営者支配形態と分類し、金融業以外のアメリカ企業のうち最大200社についてその支配形態を調査した。その結果、所有経営者支配形態の企業が69社(34.5%)であるのに対し、専門経営者支配形態の企業は89社(44.5%)であった。
- 河合忠彦ほか『経営学』、有斐閣、1989年9月
[編集] 関連項目
- コーポレートガバナンス
- 経営者支配