政治資金規正法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和23年7月29日法律194号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 公法 |
主な内容 | 政治資金に関する一般法 |
関連法令 | 公職選挙法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
政治資金規正法(せいじしきんきせいほう)とは、1948年(昭和23年)に制定され、政治家や政治団体が取り扱う政治資金について規定した日本の法律。政治資金規制法は誤字。
政治団体に対して設立の届出と政治資金収支報告書の提出義務を課して政治資金の流れを明らかにするするとともに、政治活動に関する寄附(政治献金)や政治資金パーティーの制限、株式などによる投機的運用の禁止など政治資金の取り扱いを直接的に規制し、違反した場合には罰則なども課せられる。 なお、報道などでは政治活動に関する寄附のことを政治献金と呼ぶことがあるが、これは法律に定められている用語ではない。また、寄附だけでなく政治資金パーティーのパーティー券の購入をあわせて政治献金と言い表す場合もある。
[編集] 内容
- 第1章 総則(第1条 - 第5条)
- 第2章 政治団体の届出等(第6条 - 第18条2項)
- 第3章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等(第19条 - 第19条6項)
- 第4章 報告書の公開(第20条 - 第20条2項)
- 第5章 寄附等に関する制限(第21条 - 第22条9項)
- 第6章 罰則(第23条 - 第28条3項)
- 第7章 補則(第29条 - 第33条)
- 附則
[編集] 改正
- 1975年:全面的な改正が行われ、政治活動に関する寄附の制限が導入されるとともに、政治資金の公開が強化された。
- 1994年:企業・団体からの寄附の対象が政党(政党支部を含む)、政治資金団体、資金管理団体に限定された。これにより政治資金パーティが盛んとなった。
- 1999年:資金管理団体に対する企業・団体からの寄附が禁止された。
- 2005年:日本歯科医師連盟の闇献金を機に、政治資金団体に関する寄附の出入りについては原則銀行や郵便振込み等で行うことが義務づけられた。また、政党及び政治資金団体以外の政治団体間の寄附の上限(年間5000万円まで)が設けられた(それまでは無制限)。