文化功労者
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文化功労者(ぶんかこうろうしゃ)とは、日本において、文化の向上発達に関し特に功績顕著な者をいう。
(文化功労者年金法(昭和26年〔1951年〕法律第125号)第1条)
[編集] 概要
文部科学大臣が候補者の選考を文化審議会に諮問し、その選考した者のうちから文部科学大臣がこれを決定する(同法第2条)。文化功労者には、終身、政令で定める額の年金(年額350万円)が支給される(同法第3条)。文化勲章よりも多くの者が選ばれ、文化勲章に次ぐ栄誉となっている。文化勲章受章者は、すでに亡くなっている人物を除いては、文化功労者にあわせて決定される。
日本国憲法第14条に「栄誉、勲章その他の栄典の授与は、いかなる特権も伴はない」とあるため、文化勲章受章者に年金や褒賞金を支給することができなかった。このため1951年に勲章とは別制度として文化功労者を設け、これに年金を支給することで実質的に文化勲章年金の機能を持たせた。
年金支給額は文化功労者年金法施行令(昭和26年政令第147号)で定められ、現在の額は年間350万円である。