日本国憲法第63条
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日本国憲法 第63条は、第4章 国会にあり、国務大臣の議院出席の権利と義務について規定している。
[編集] 条文
内閣総理大臣その他の国務大臣は、両議院の一に議席を有すると有しないとにかかはらず、何時でも議案について発言するため議院に出席することができる。又、答弁又は説明のため出席を求められたときは、出席しなければならない。
[編集] 英文
- Article 63
- The Prime Minister and other Ministers of State may, at any time, appear in either House for the purpose of speaking on bills, regardless of whether they are members of the House or not. They must appear when their presence is required in order to give answers or explanations.
[編集] 関連条文
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