日本国憲法第78条
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
日本国憲法 第78条は、第6章 司法にあり、裁判官の身分保障について規定している。
[編集] 条文
裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。裁判官の懲戒処分は、行政機関がこれを行ふことはできない。
[編集] 関連項目
日本国憲法 |
全文 : 新字体(総務省・法令データ提供システム) | 旧字体(ウィキソース) | 原本(国立公文書館) |
上諭 | 前文 | 第1章 天皇 1 2 3 4 5 6 7 8 | 第2章 戦争の放棄 9 | 第3章 国民の権利及び義務 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 | 第4章 国会 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 | 第5章 内閣 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 | 第6章 司法 76 77 78 79 80 81 82 | 第7章 財政 83 84 85 86 87 88 89 90 91 | 第8章 地方自治 92 93 94 95 | 第9章 改正 96 | 第10章 最高法規 97 98 99 | 第11章 補則 100 101 102 103 |
関連項目 : 解説(ウィキブックス) | Category:日本国憲法 | Template:日本国憲法 |