日本赤十字社法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | |
---|---|
法令番号 | 昭和27年8月14日法律第305号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 日本赤十字社について |
関連法令 | 日本赤十字社法施行規則、赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
日本赤十字社法(にほんせきじゅうじしゃほう)は、日本赤十字社が、赤十字に関する諸条約及び赤十字国際会議において決議された諸原則の精神にのっとり、赤十字の理想とする人道的任務を達成することを目的として、昭和27年に制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第10条)
- 第二章 社員(第11条―第15条)
- 第三章 管理(第16条―第26条)
- 第四章 業務(第27条―第35条)
- 第五章 監督及び助成(第36条―第39条)
- 第六章 罰則(第40条・第41条)
- 附則