森林法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和26年法律第249号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 行政法 |
主な内容 | 森林の保護など |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
森林法(しんりんほう、公布:昭和26年(1951年)6月26日法律第249号、最終改定:平成16年(2004年)12月1日法律第147号)は、森林生産力向上を目的とした森林行政の基本法である。
保護・監督の行政規定と盗伐などに対する特別刑法とを内容とする。森林・林業基本法の基本計画と長期見通しに即した森林計画の樹立、保安林・保安施設地区の指定、施業・測量のための他人の土地使用、森林審議会などについて規定している。
以前、本法に規定されていた共有林の分割制限規定は、日本国憲法第29条第2項に規定される財産権の保障に照らして違憲無効であるとの判断が、1987年4月22日最高裁判所判決として出された。関連する規定は1987年の改正により削除された。
目次 |
[編集] 沿革
- 1951年 旧森林法(1907年)を全面改正して成立。
[編集] 構成
- 第1章 総則
- 第2章 森林計画等
- 第2章の2 営林の助長及び監督
- 第1節 市町村等による森林の整備の推進
- 第2節 森林整備協定の締結の促進
- 第3節 森林施業計画
- 第4節 補則
- 第3章 保安施設
- 第1節 保安林
- 第2節 保安施設地区
- 第4章 土地の使用
- 第5章 都道府県森林審議会
- 第6章 削除
- 第7章 雑則
- 第8章 罰則
- 附則