歯科医師法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和23年法律第202号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 福祉・厚生法 |
主な内容 | 歯科医師の資格を法定 |
関連法令 | |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
歯科医師法(しかいしほう)とは、日本の法律の一つであり、歯科医師全般の職務・資格などに関して規定した法律である。
目次 |
[編集] 概要
- 成立…昭和23年7月30日(法律202号)
- 施行…昭和23年10月27日
主に歯科医師としての業務、義務に関して規定している。以下に有名な規定を概説する。
第1条 歯科医師の任務
歯科医療と保険指導を司ることによって、公衆衛生の向上と増進に寄与し、国民の健康的な生活を確保する。
第3条 絶対的欠格事由
未成年、成年被後見人、被保佐人は歯科医師になれない。
第4条 相対的欠格事由
心身の障害、麻薬、大麻、あへん中毒、罰金刑以上の刑に処せられたもの、医事に関する不正を行ったもの
第6条 登録・免許証の交付及び届出
第19条 応召義務及び診断書交付の義務
第20条 無診療治療等の禁止
第21条 処方箋の交付義務
第23条 診療録の記載及び保有
なお、業務上の秘密を守る義務、虚偽記載の罰、過失障害の罰は刑法により規定されている。
[編集] 例外規定など
第20条 無診療治療などの禁止の例外
自ら診察しないで治療し、診断書、処方箋を交付してはならないとされている。しかし、最終受診後24時間以内の死亡、治療中の疾患による死亡、異常がないなどの条件をみたせば、死体検案書ではなく死亡診断書を交付することができる。
第22条 処方箋交付の義務の例外
以下の場合は処方箋を交付しなくてもよい。
①患者などが不要の申し出をした場合。
②暗示的効果を期待する場合。
③患者に不安を与える場合。
④病状の短時間の変化に即応して投薬する場合。
⑤診断または治療方法が未定の場合。
⑥応急措置として投薬する場合。
⑦安静を要する患者以外に薬剤の交付を受けるものがいない場合。
⑧覚醒剤を投与する場合。
⑨薬剤師のいない船舶内で投薬する場合。
こういった例外規定は救命という観点からは非常に有効であるが医薬分業という政策からは隠れ蓑になっており、今後の環境改善が望まれる。多種多様な役割を担う歯科医師という業種を歯科医師というひとつの概念で理解しようとするのが無理な話であり、歯科医師法という法律で画一に定めるのも無理がある。
[編集] 歯科医師法に定められている歯科医師の義務
一般に歯科医師の義務は数多くの法律にまたがって記述されている。例えば、患者情報の守秘義務などは刑法に記述されている。以下、歯科医師法によって定められている歯科医師の義務を列挙する。
①療養指導義務
②応召義務
③診断書の交付義務
④無診療治療の禁止
⑤処方箋の交付義務
⑥歯科医師の現状届
⑦診療録の記載及び保存義務
[編集] 歯科医師法に定められている罰則規定
歯科医師法には罰則規定が盛り込まれているものもある。例えば、歯科医師以外の者の医業禁止、名称の使用制限、無診療治療の禁止、処方箋の交付、診療録の記載、及び保存の条項に関しては具体的な罰則規定が存在する。
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
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