法の適用に関する通則法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | 法適用通則法、通則法 |
---|---|
法令番号 | 平成18年6月21日法律第78号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法令通則、国際私法 |
主な内容 | 各国法の適用関係 |
関連法令 | 扶養義務の準拠法に関する法律、遺言の方式の準拠法に関する法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
法の適用に関する通則法(ほうのてきようにかんするつうそくほう)とは、法の適用関係に関する事項を規定している日本の法律の一つ。
目次 |
[編集] 日本における法の適用関係に関する法の歴史
[編集] 法例(明治31年法律第10号)
法の適用関係に関する事項を規定する日本の法律としては、本法以前においては法例(明治31年法律第10号)が存在した。
この法例は、1898年(明治31年)6月15日に天皇の裁可(直署)及び国務大臣(内閣総理大臣を含む)の副署がなされたあと、同年6月21日の官報に公布され、同年7月16日に施行された。これにより、それまでの法例(明治23年法律第97号。旧・法例)は廃止された。
法例という題名を持つこの法律は、法の適用関係一般に関する事項を規定することを目的とした法律であった。もっとも、その内容はほとんどが準拠法の指定を目的とした国際私法に関する規定であり、日本においては、法例≒国際私法と言っても過言ではない面があった。
[編集] 法の適用に関する通則法の成立
本法は、上記の法例中の国際私法に関する規定に関する見直しのため、法例を全部改正する意味で起草されたものであり、法案が第164回国会に提出され成立、2006年6月21日に公布され、(平成18年法律第78号)。2007年1月1日に施行された。本法の規定が、原則として施行日前に生じた事項にも適用される(附則第2条、ただし、附則第3条の例外がある)。
[編集] 解説
本法の本則は、総則、法律に関する通則、準拠法に関する通則の三章から成る。
[編集] 総則
法適用通則法においては、総則の章が新たに設けられた。第1条のみから成り、趣旨を説明する規定が存在する。
[編集] 法律に関する通則
[編集] 法律の施行期日
第2条(法例第1条に相当)本文は、法律の施行期日につき、公布の日より起算して20日を経過した日に施行することを原則とする旨定めている。つまり、原則として、法律が公布された日を含め20日を経過した日(例:公布が4月1日であれば施行は4月21日午前0時)以降に発生した事実につき、公布された法律が適用されることになる。もっとも、現在の法制執務では、法律の附則に施行期日に関する定めを置くことになっている(施行期日が公布の日から起算して20日を経過した日である場合を含む)ため、本条本文の適用が問題となることはまずない。
なお、かつての法例(明治31年法律10号)の時代における平成元年法律第27号による改正前には、往時の運輸通信基盤の未整備による遠隔地への公文書の送達遅延等を考慮し、その第1条に第2項として「台湾(※1)、北海道、沖縄県、その他の島地については勅令(※2)により施行時期を別途定めることができる」旨の地域別・段階的施行の規定があったが、1989年(平成元年)時点の評価としてそのような遅延の実例・可能性はもはやないとして、同項は同改正で削除されており、本法においても同種の規定は設けられていない。
なお、本条はあくまで法律の施行期日に関する規定であり、政令や省令など下位命令の施行期日については適用されない。
- ※1 台湾は1952年(昭和27年)4月28日の日本国との平和条約の発効により正式に日本の領土でなくなったため、この第1条第2項の「台湾」部分は当然に失効したものとして扱われ、平成元年法律第27号による大幅改正前の小規模改正ではその削除が特段取り上げられず文言としてはそのまま存置していた。
- ※2 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律(昭和22年法律第72号)第2項第1項により、日本国憲法施行後は「政令」と読み替えられる。
[編集] 慣習法の効力
第3条(法例第2条に相当)は、法令の規定により認められた慣習や、法令に規定のない事項に関する慣習について、法律としての効力を認めた規定である。ただし、慣習の効力に関する規定が民法第92条などにも存在するため、両者の関係が問題とされる(詳細については、慣習法の項目を参照)。
[編集] 準拠に関する通則(国際私法)
第4条から第43条(法例第3条から第34条に相当)までは、渉外的私法関係に適用する準拠法を指定することを目的とする法である国際私法に関する規定である。そのうち、第4条から第37条(法例第3条から第27条に相当)までは国際私法各論と講学上呼ばれている部分の一部を構成し、第38条から第43条(法例第28条から第33条に相当)までは国際私法総論と講学上呼ばれている部分の一部を構成する(第43条(法例第34条に相当)は、条約に基づき制定された扶養義務の準拠法に関する法律や遺言の方式の準拠法に関する法律との間の調整規定)。
講学上の各論に関する条文が総論に関する条文より前に置かれているのはやや異質であるが、これは原則として準拠法決定のプロセスの順に条文が配列されていることによる。つまり、法律関係の性質決定(第4条から第37条(法例第3条から第27条に相当))→連結点の確定(第38条から第40条(法例第28条から第30条に相当))→準拠法の特定(第41条、第42条(法例第32条、第33条に相当))→準拠法の適用(第43条(法例第34条に相当))のプロセスにより準拠法が定まることを踏まえた結果である。