遺言の方式の準拠法に関する法律
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | |
---|---|
法令番号 | 昭和39年6月10日法律第100号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 民事法、国際私法 |
主な内容 | 遺言の方式の準拠法に関する法律 |
関連法令 | 民法、法の適用に関する通則法(法例) |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
遺言の方式の準拠法に関する法律(いごんのほうしきのじゅんきょほうにかんするほうりつ)とは、遺言の方式の準拠法を定めるための日本の法律。本則は第1条から第8条までで成る。
[編集] 解説
『遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約』の批准を受けて1964年に制定されたものである。法の適用に関する通則法第3章の適用は遺言の方式に関しては原則として排除される(法の適用に関する通則法第43条第2項(かつての法例第34条に相当))。
遺言の方式の準拠法は、(1)行為地法、(2) 遺言者が遺言の成立又は死亡の当時国籍を有した国の法律、(3)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時住所を有した地の法律、(4)遺言者が遺言の成立又は死亡の当時常居所を有した地の法律、(5)(不動産に関する遺言の場合)その不動産の所在地法によって決定される(第2条)。また、「遺言を取り消す遺言」については、上記の場合のほか、その方式が、従前の遺言を同条の規定により有効とする法律の一に適合するときも、方式に関し有効とする(第3条)。
なお、遺言の成立や効力そのものについては『法の適用に関する通則法』第37条(法例第27条に相当)が適用され、その成立の当時における遺言者の本国法(遺言の取消しの場合には、その当時における遺言者の本国法)によることになる。(なお、「遺言者の年齢、国籍その他の人的資格による遺言の方式の制限」は、本法第5条によって方式の範囲に属するものとされる。)
[編集] 内容
- 第1条(趣旨)
- 第2条(準拠法)
- 第3条
- 第4条(共同遺言)
- 第5条(方式の範囲)
- 第6条(本国法)
- 第7条(住所地法)
- 第8条(公序)