消防長
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消防長(しょうぼうちょう)は消防本部の長を指し、消防吏員の最高責任者のことをいう。消防長は市町村ごとに設置する消防本部の長として管轄区域内の消防署、分署を指揮する。東京都の場合は一部を除き、広域消防を基本としており、東京都の下部機関である東京消防庁が消防本部の機能を担うとともにその最高責任者である消防総監が消防長の任を務めることになっている。自治体により行政規模が異なるため、総務省消防庁では消防長の階級をその自治体の規模に応じて定めている。災害時は消防団を指揮下に入れることが出来、消防団長以下消防団員をも指揮することになる。
[編集] 消防法規における消防長の規定(主な規定)
消防組織法
- 第13条 消防本部の長は、消防長とする。
- 2 消防長は、消防本部の事務を統括し、消防職員を指揮監督する。
- 第14条 消防署の長は、消防署長とする。
- 2 消防署長は、消防長の指揮監督を受け、消防署の事務を統括し、所属の消防職員を指揮監督する。
- 第14条の2 消防職員は、上司の指揮監督を受け、消防事務に従事する。
- 第14条の3 消防長は、市町村長が任命し、消防長以外の消防職員は、市町村長の承認を得て消防長が任命する。
- 2 消防長及び消防署長は、政令で定める資格を有する者でなければならない。
その他、消防長の任務は消防組織法及び消防法において規定されている。
国民保護法
- 第62条 市町村長は避難実地要領で定めるところにより、当該市町村職員並びに消防長並びに消防団長を指揮し、避難住民を誘導させなければならない
[編集] 消防長の階級(消防庁:消防吏員の階級準則抜粋)
総務省消防庁消防吏員の階級準則
- 第2条 消防長の職にある者の階級は、次の各号によるものとする。
- 1 消防総監の階級を用いることのできる者は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第17条第2項の特別区の消防長とする。
- 2 消防司監の階級を用いることのできる者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の政令で指定する人口50万以上の市の消防長とする。
- 3 消防正監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が200人以上又は人口30万以上の市町村の消防長とする。
- 4 消防監の階級を用いることのできる者は、消防吏員の数が100人以上又は人口10万以上の市町村の消防長とする。
- 5 消防司令長の階級を用いることのできる者は、第2号から前号までに掲げる市町村以外の市町村の消防長とする。
このように、人口や定員など規模にもよるが、小さい本部では消防司令長から消防長となれる(警察において警視以上が警察署長を務めるのと同じ)。