物 (法律)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
物(もの なお、実務上「もの」「者」と区別するために「ブツ」と読む場合がある。)とは、人(自然人又は法人)に対する言葉で、私権の客体となるものをいう。民法上は、有体物をいう。
目次 |
[編集] 分類
[編集] 従物
物の所収者が、その物の常用に供するため、自己の所有する他の物をこれに附属させたときは、その附属させた物を従物とする(b:民法第87条1項)。従物を附属させられた側の物は主物と呼ぶ。従物の処分は主物の処分に従うとされる(第87条2項)。
なお、不動産に従として付合させた物の所有権の帰趨につき、第242条。
[編集] 果実
[編集] 特定物
市場において代替できない物、または第401条2項によって特定が生じた物のことをいう。債務不履行や瑕疵担保責任を論じる際に問題になる。特定物の引渡債権につき、第400条。
- 特定物ドグマ
[編集] 代替物
代替不特定物、種類物とも。債務不履行や瑕疵担保責任を論じる際に問題になる。 種類債権(民法401条)参照。
[編集] 物の添付
所有権者が異なる数個の動産が物理的に分離不可能または著しく困難になった場合、一物一権主義の原則からその結果生じた物(合成物等、民法247条)の所有権者を決定する必要が生じる。この問題を物の添付といい、民法では以下のような規定がある。
それぞれの効果と事後処理につき、第247条、第248条。 なお、任意規定であり、契約または慣習がある場合は適用が排除される
[編集] 集合物
物については一物一権主義が原則であるが、担保目的の便宜のために集合物という概念が用いられることがある。