財物
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財物(ざいぶつ)とは、刑法の法律用語である。定義に関しては争いがある。
財物を窃取した者には窃盗罪(235条)が成立し、暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者には強盗罪(236条)が成立する等、財産犯においての主要な行為の客体の一つである。民法85条の「物 (法律)」と同義で有体物であると解するのが通説であるが(有体物説)、刑法第36章の罪に関しては、電気は財物とみなされることになっている(245条)。なお、かつて判例は財物につき管理可能であればよいと考えていた(管理可能性説)が、これは245条が立法によって設置される以前の話であり、救済的な判決と考えられている。
[編集] 自己の財物
窃盗罪等において、行為の客体となるのは「他人の財物」であり、自己の財物は原則としてこれに含まれないが、自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪については、他人の財物とみなされる(242条、251条)。
[編集] 関連項目
- 情報窃盗
- 財産上の利益