老中奉書
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老中奉書(ろうじゅう ほうしょ)は、江戸時代の老中が発給する伝達文書。
老中が連名で発給する連署奉書と、単独で発給する奉書がある。 前者の例としては大名や遠国奉行への命令伝達、後者の例としては将軍家への進物の受け取り確認等があげられる。 寛文4年(1664年)4月1日に制度が改定され、小事については老中一判の奉書となった。
宛名には「殿」を用い、発給日は年を記さず月日のみである。例外として、城の修築許可証には年月日が記される。 差出人となる老中の名は、序列の低い者から順に署名する。
老中が大名や旗本に宛てて私信を発することもあるが、この場合は宛名の敬称が「様」となるので区別される。