耐用年数
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耐用年数(たいようねんすう)とは、減価償却資産が利用に耐える年数をいう。長期にわたり反復使用に耐える経済的に価値があるものの使用又は所有の価値の減価を、各年度に費用配分していく場合の、計算の基礎となる。
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[編集] 法定耐用年数
耐用年数は、その性格上、長短によって納税額に影響を及ぼす。そのため法人税法においては、恣意性を排除する目的で、「資産の種類」「構造」「用途」別に耐用年数を詳細に定め、画一的に扱うこととしている。このように税法で規定される耐用年数を「法定耐用年数」という。
[編集] 耐用年数の変更
国際会計基準では、耐用年数の見直しについて、「有形固定資産項目の耐用年数は、定期的に見直され、将来の見込みが以前の見積もりと著しく異なる場合には、当期及び次期以降の減価償却費を修正しなければならない」としている。