肖像権
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肖像権(しょうぞうけん)とは、肖像(人の姿・形及びその画像など)が持ちうる人権のこと。大きく分けると人格権と財産権に分けられる。プライバシー権の一部として位置づけられるものであるが、マスメディアとの関係から肖像権に関する議論のみが独立して発展した経緯がある。日本では定められた法律はないが、判例の中で認められている。社会的反響が大きい事案で当該肖像が無許諾で使用されることがあるが、これは当該肖像権よりも、公に報道することの方が優越的利益があるからであって、肖像権が無いためではないと解されている。もっとも、その範囲を逸脱した使用や、それに付随する名誉毀損、侮辱などの行為は当然に違法となる。また、公に報道するための優越性の立証の責任も負うこととなる。
肖像権が注目されるようになったのは、新聞や雑誌、映画などの普及によって個人の私的生活が世間に知られる可能性が強まった19世紀後期以後の事である。1890年に発表されたアメリカのサミュエル・ウオーレンとルイス・ブランデルズの共著による論文「プライバシーの権利」が肖像権に触れた最初の文章とされている。
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[編集] 人格権
被写体としての権利でその被写体自身、もしくは所有者の許可なく撮影、描写、公開されない権利。すべての人に認められる。みだりに自分の姿を公開されて恥ずかしい思いをしたり、つけ回されたりする恐れなどから保護するというもの。犯罪の関係者(被害者・加害者・両者の周囲の人々)などが侵害されて問題となることが多い。
[編集] 財産権
著名性を有する肖像が生む財産的価値を保護する権利。著名性を有するということから、おのずとタレントなどの有名人に認められることになる。有名人の場合はその性質上個人のプライバシーが制限される反面、一般人には認められない経済的価値があると考えられている。例えば、有名人を起用したテレビコマーシャルや広告・ポスター・看板などを使って宣伝を行うとより多くの人が関心・興味を持つようになるなど効果が期待され、結果的に有名人には集客力・顧客吸引力があると言える。この経済的価値を「パブリシティー権」と呼ぶこともある。アイドル歌手などの写真を勝手に販売したり、インターネットで配布するなどして問題になることが多い。
[編集] 法律との関連
現在のところ、日本においては肖像権に関することを法律で明文化したものは存在していない。しかし、人格権に関しては一般に民法によって判断されることが多い。財産権に関しては立法化の流れも生まれている。
米国においては、被写体の肖像権よりも、写真などの撮影者や、それらを加工した編集者の権利が最優先されるという考え方が一般的である。 これは米国憲法修正第1条に定められている「表現の自由・言論の自由」は民主主義の絶対条件であり、「何ごとよりも優先される」という考え方によるものである。このため、写真を左右反転しただけで、「創作物である」と主張する人物が現れた事例がある。
また、「表現の自由・言論の自由」は、日本においては日本国憲法に明記されている。民法に定められている権利が憲法に定められている権利に負ける恐れがあるため、近年、芸能事務所が契約を結ぶ際には、契約書の中に「事前の承諾なしには画像の修正等は認めない」「過度の修正は認めない」「加工物の権利は芸能プロダクション側に譲渡するものとする」などを事細かに明記するのが通例となっている。
[編集] 肖像権に関する問題の例
- 京都府学連事件
- おニャン子クラブ事件
- テレビ東京等TXN系列局制作・著作の番組の一部をBSジャパンで放送出来ない問題。
- ジャニーズ事務所の所属タレントの写真を一部例外を除いてウェブサイトで公開しない問題。
- ジョン・レノン事件 - 営団地下鉄 (現:東京メトロ) が遺族のオノ・ヨーコらに無断で彼の肖像画のプリペイドカードを発売した問題。