裁判員の参加する刑事裁判に関する法律
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通称・略称 | 裁判員法 |
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法令番号 | 平成16年法律第63号 |
効力 | 附則の一部を除き未施行 |
種類 | 刑事法 |
主な内容 | 裁判員の参加する刑事裁判の制度について |
関連法令 | 日本国憲法、裁判所法、刑事訴訟法 |
条文リンク | 総務省・法令データ提供システム |
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(さいばんいんのさんかするけいじさいばんにかんするほうりつ;平成16年5月28日法律第63号)とは、日本の法律である。略称は、裁判員法(さいばんいんほう)。近年の司法制度改革の目玉のひとつとして裁判員制度の導入が検討され、2004年5月21日に本法が成立、同年5月28日公布、公布の日から5年以内(2009年まで)に施行される予定。法定合議事件その他の一部の重大な事件に関する刑事裁判の審理・判決に国民が参加する仕組みを定めた。
本法の適用を受ける刑事裁判では、原則として、裁判官3人と裁判員6人で裁判所が構成される。裁判員は、20才以上の有権者から無作為に抽出して選任される。裁判員候補となった者は、裁判所から送付される質問票に答えて返送し、正当な理由がなければ裁判所の呼出しを拒むことはできない。正当な理由としては、学生であること、70才以上であること、止むを得ない事情があることなど。また、裁判員または裁判員であった者は、「評議の秘密その他の職務上知り得た秘密」を漏らしてはならず(守秘義務)、これに反すると6月以下の懲役又は50万円以下の罰金(罰則)に処される。
なお、裁判官弾劾裁判所の構成員も「裁判員」と称されているが、本法の裁判員とは関係ない。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第一条―第七条)
- 第二章 裁判員
- 第一節 総則(第八条―第十二条)
- 第二節 選任(第十三条―第四十条)
- 第三節 解任等(第四十一条―第四十八条)
- 第三章 裁判員の参加する裁判の手続
- 第一節 公判準備及び公判手続(第四十九条―第六十三条)
- 第二節 刑事訴訟法等の適用に関する特例(第六十四条・第六十五条)
- 第四章 評議(第六十六条―第七十条)
- 第五章 裁判員等の保護のための措置(第七十一条―第七十三条)
- 第六章 雑則(第七十四条―第七十六条)
- 第七章 罰則(第七十七条―第八十四条)
- 附則