補助金
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補助金(ほじょきん)とは、国や地方公共団体などが直接的または間接的に公益上必要がある場合に交付する金銭的な給付のことである。負担金、給付金などと呼ばれることがある。
国の補助金等の手続きについては補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)によって処理が行われている。地方公共団体については、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第232条の2において「普通地方公共団体は、その公益上必要がある場合においては、寄附又は補助をすることができる。」としているが、支出については補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律に準じた各地方公共団体の規則・要綱などによっている。
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[編集] 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の概要
補助金を支払う者の責務として、各省庁の長は、その所掌の補助金等に係る予算の執行に当つては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに特に留意し、補助金等が法令及び予算で定めるところに従つて公正かつ効率的に使用されるように努めなければならないとしており、補助金を受けるものとしては、補助金等が国民から徴収された税金その他の貴重な財源でまかなわれるものであることに留意し、法令の定及び補助金等の交付の目的又は間接補助金等の交付若しくは融通の目的に従つて誠実に補助事業等又は間接補助事業等を行うように努めなければならないとしている。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第3条第1項、第2項)
補助金を受けたものは、法令の定並びに補助金等の交付の決定の内容及びこれに附した条件その他法令に基く各省庁の長の処分に従い、善良な管理者の注意をもつて補助事業等を行わなければならず、いやしくも補助金等の他の用途への使用(利子補給金にあつては、その交付の目的となつている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。)をしてはならないとされている。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第11条)
補助を受けたものは各省庁の長に遂行状況を報告しなければならないが、各省庁の長は、この報告等により、その者の補助事業等が補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件に従つて遂行されていないと認めるときは、その者に対し、これらに従つて当該補助事業等を遂行すべきことを命ずることができ、この命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第12条、第13条第1項、第2項)
各省庁の長は、補助を受けた者等が、補助金等の他の用途への使用をし、その他補助事業等に関して補助金等の交付の決定の内容又はこれに附した条件その他法令又はこれに基く各省各庁の長の処分に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができるとし、場合において、補助事業等の当該取消に係る部分に関し、すでに補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第17条第1項、第18条第1項)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第11条の規定に違反して補助金等の他の用途への使用又は間接補助金等の他の用途への使用をした者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第30条)
[編集] 地方自治法における監査
監査委員は、必要があると認めるとき、又は普通地方公共団体の長の要求があるときは、当該普通地方公共団体が補助金、交付金、負担金、貸付金、損失補償、利子補給その他の財政的援助を与えているものの出納その他の事務の執行で当該財政的援助に係るものを監査することができる。当該普通地方公共団体が出資しているもので政令で定めるもの、当該普通地方公共団体が借入金の元金又は利子の支払を保証しているもの、当該普通地方公共団体が受益権を有する信託で政令で定めるものの受託者及び当該普通地方公共団体が第二百四十四条の二第三項の規定に基づき公の施設の管理を行わせているものについても、また、同様とするとしている。(地方自治法第199条⑧)
[編集] 参考
- 日本国憲法第89条