議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律
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通称・略称 | 議院証言法 |
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法令番号 | 昭和22年12月23日法律第225号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 各議院における証人としての出頭及び証言について |
関連法令 | 国会法、議院に出頭する証人等の旅費及び日当に関する法律など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(ぎいんにおけるしょうにんのせんせいおよびしょうげんなどにかんするほうりつ)は、何人も衆議院・参議院の各議院から、議案その他の審査又は国政に関する調査のため、証人として出頭及び証言又は書類の提出を求められたときは、この法律に別段の定めのある場合を除き、これに応じなければならず、その対応について定めた法律である。
同法第1条は、証人として出頭を求められた者の一般的な出頭義務、第4条は、証人又はその親族等が刑事訴追を受け、又は有罪判決を受けるおそれのあるときには証言等を拒むことができること、医師、弁護士等が業務上知り得た他人の秘密に関する証言等の拒絶について規定する。
証人が虚偽の陳述したときには3月以上10年以下の懲役に処せられ(第6条)、証人が正当の理由なくして出頭等を拒んだときには1年以下の禁固または10万円以下の罰金に処せられる(第7条)。