国会法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和22年4月30日法律第79号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 憲法付属法 |
主な内容 | 国会の組織・運営 |
関連法令 | 日本国憲法、公職選挙法、裁判官弾劾法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国会法(こっかいほう)は、国会および弾劾裁判所・国会図書館・法制局の組織・権能・運営等について規定した法律である。大日本帝国憲法での議院法に代わって、1947年に制定された。 最終改正は2005年(平成17年)。
[編集] 構成
- 第1章 国会の召集及び開会式
- 第2章 国会の会期及び休会
- 第3章 役員及び経費
- 第4章 議員
- 第5章 委員会及び委員
- 第5章の2 参議院の調査会
- 第6章 会議
- 第7章 国務大臣等の出席等
- 第8章 質問
- 第9章 請願
- 第10章 両議院関係
- 第11章 参議院の緊急集会
- 第11章の2 憲法調査会
- 第12章 議院と国民及び官庁との関係
- 第13章 辞職、退職、補欠及び資格争訟
- 第14章 紀律及び警察
- 第15章 懲罰
- 第15章の2 政治倫理
- 第16章 弾劾裁判所
- 第17章 国立国会図書館、法制局、議員秘書及び議員会館
- 第18章 補則
- 附則