贈与税
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贈与税(ぞうよぜい)は、日本の税金の一つ。相手からの贈与によって受け取った財産に課せられる国税。
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[編集] 法律上の規定
贈与税の目的の1つが、生前贈与による相続税回避の防止にあることから、相続税の補完的な税の性質を持つ。したがって、相続税法(昭和25年法律第73号)の中で相続税とともに規定されている。
[編集] 課税対象
納税義務者は、贈与によって財産を取得した個人であるが、権利能力なき社団、財団も例外的に納税義務者になることもある。
[編集] 納税
2004年現在、個人の基礎控除が年間110万円ある。従って、年間110万円までの贈与は課税されない。また、これを住宅取得の目的に限って、親からの贈与などの条件があるものの、複数年分贈与を受けても非課税となる場合がある。また、相続が発生した場合、遡って相続として課税されることがある、贈与税は相続税の補完をなすものととらえられているので、一般的に相続よりは高率の課税が行われる。
110万円を超える部分に対して課税される税率は、最低10%から、徐々に高くなる累進となっている。
2003年度(平成15年度)から「相続時精算課税」制度が創設された。これは贈与税・相続税を一体化したもので,20歳以上の子が65歳以上の親から受ける贈与について、贈与時に軽減(例えば2,500万円控除)された贈与税を納付し、相続時に相続税で精算する制度。この「相続時精算課税」と従来どおりの贈与税の納税方式である「暦年課税」とのいずれかを申告時に選択できるが、後からの取消はできない。
[編集] 外部リンク
[編集] 納税時期
毎年1月1日より12月31日までの贈与分を、翌年3月15日までに申告して納付する。個人所得税の確定申告と同時期に行われるが、まったく別の申告となる。
[編集] 納税義務者
- 贈与により財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有するもの
- 贈与により財産を取得した日本国籍を有する個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(ただし、その個人、贈与をした者がその贈与前5年以内のいずれかの時に日本に住所を有していたことがある場合に限られる。)
- 贈与により日本にある財産を取得した個人で財産取得時に日本に住所を有しないもの(2の者は除かれる。)
[編集] 課税財産の範囲
[編集] 税収の推移
財務省の統計を参照(単位:100万円)
- 平成14年度 1,452,891
- 平成13年度 1,674,472
- 平成12年度 1,782,208
- 平成11年度 1,885,339
- 平成10年度 1,915,579
- 平成9年度 2,412,872