送致
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送致(そうち)とは、ある公的機関が、法令の規定に基づき、取り扱っている案件を処理する権限と責任を別の公的機関に移転する手続をいう。
送致の例として、司法警察員の検察官に対する事件送致(刑事訴訟法203条、211条、216条、246条本文)があり、送検(そうけん)といわれる。このうち、被疑者の身柄を拘束しないで検察官に送致する場合を、書類送検と呼ぶ。
この他の送致の例としては、少年保護手続に関して、検察官の家庭裁判所に対する少年の被疑事件の送致(少年法42条前段)、家庭裁判所による非行少年の少年院送致、児童自立支援施設送致などがある。