防衛出動
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防衛出動(ぼうえいしゅつどう)とは、日本に対する外部からの武力攻撃が発生した事態または武力攻撃が発生する明白な危険が切迫していると認められるに至った事態に際して、日本を防衛するため必要があると認める場合に、内閣総理大臣の命令により、自衛隊の一部または全部が出動すること。自衛隊法76条1項に定められる。一種の軍事行動と解される。
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[編集] 概要
防衛出動は、自衛権行使の一態様であり、現行法で最もハイレベルの防衛行動とされる。防衛出動には国会の承認が求められるなど、様々な制約がある反面、武力攻撃を排除するため、自衛権に基づき必要な「武力の行使」が認められ、多くの公用負担特権が定められるなど、内閣総理大臣の指揮監督の下、自衛隊の幅広い活動を可能にする。
[編集] 防衛出動の特徴
- 国会の承認
- 内閣総理大臣が防衛出動を命じるに当たっては、武力攻撃事態等における我が国の平和と独立並びに国及び国民の安全の確保に関する法律(武力攻撃事態法)9条に基づき、国会の承認を得なければならない。この国会の承認は、特に緊急の必要があり事前に国会の承認を得るいとまがない場合を除き、事前に得なければならない。また、不承認の議決があったときは、内閣総理大臣は、防衛出動を命じた自衛隊に、直ちに撤収を命じなければならない。
- 武力の行使
- 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、「わが国を防衛するため、必要な武力を行使することができる。」と定められる(自衛隊法88条1項)。なお、その際、「国際の法規及び慣例によるべき場合にあつてはこれを遵守し、かつ、事態に応じ合理的に必要と判断される限度をこえてはならないものとする。」と定められている(同条2項)。
- 公共の秩序の維持
- 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、自衛隊法88条の規定により武力を行使するほか、必要に応じ、公共の秩序を維持するため行動することができる(自衛隊法92条1項)。この公共の秩序の維持に当たっては、警察官職務執行法が準用される。
- 公用負担特権
- 防衛出動時における物資の収用など、任務遂行するために必要な公用負担特権については、自衛隊法(103条以下)に詳細に定められる。
- 防衛出動待機命令
- 防衛大臣は、事態が緊迫し、防衛出動命令が発せられることが予測される場合において、これに対処するため必要があると認めるときは、内閣総理大臣の承認を得て、自衛隊の全部又は一部に対し出動待機命令を発することができる(自衛隊法77条)。また、防衛大臣は、防衛出動を命ぜられた自衛隊の部隊を展開させることが見込まれ、かつ、防備をあらかじめ強化しておく必要があると認める地域(展開予定地域)があるときは、内閣総理大臣の承認を得た上、その範囲を定めて、自衛隊の部隊等に当該展開予定地域内において陣地その他の防御のための施設(防御施設)を構築する措置を命ずることができる(同78条)。
- 海上保安庁の統制
- 内閣総理大臣は、防衛出動を命じた場合、特別の必要があると認めるときは、海上保安庁の全部又は一部をその統制下に入れることができる(自衛隊法80条1項)。このとき、統制下に入れた海上保安庁は、防衛大臣に指揮させる(同条2項)。
- 注釈…海上保安庁法第25条には、「この法律のいかなる規定も海上保安庁又はその職員が軍隊として組織され、訓練され、又は軍隊の機能を営むことを認めるものとこれを解釈してはならない。」、との条文があり、 上述の自衛隊法80条と矛盾するのでないかという指摘もある。これについて、防衛大臣は、海上保安庁長官を介し、(間接的に)海上保安庁部隊を指揮する為、矛盾はないものと考えられている。
- アメリカ軍への役務の提供
- 防衛出動を命ぜられた自衛隊は、日米安全保障条約に従って行動するアメリカ軍に対し、行動関連措置としての役務の提供を実施することができる(武力攻撃事態等におけるアメリカ合衆国の軍隊の行動に伴い我が国が実施する措置に関する法律10条2項)。
- 捕虜等の取り扱い
- 防衛出動下令時における捕虜等の取り扱いは、武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律に基づき、ジュネーブ条約に則って行われる。
- 防衛出動を命ぜられた自衛隊の自衛官(出動自衛官)は、武力攻撃が発生した事態において、服装、所持品の形状、周囲の状況その他の事情に照らし、抑留対象者に該当すると疑うに足りる相当の理由がある者があるときは、これを拘束することができる(武力攻撃事態における捕虜等の取扱いに関する法律4条)。
[編集] 他の行動との違い
自衛隊法には、自衛隊の行動として、防衛出動のほか、治安出動、施設等の警護出動、海上における警備行動、弾道ミサイル等に対する破壊措置、災害派遣、地震防災派遣、原子力災害派遣、領空侵犯に対する措置などが定められている。
これら、防衛出動以外の自衛隊の行動と防衛出動の大きな違いは、「武力の行使」にある。防衛出動時には、自衛隊法88条に基づき、出動自衛隊は「わが国を防衛するため、必要な武力を行使」することができる。これに対して、防衛出動以外の行動においては、自衛隊は警察官職務執行法を準用した「武器の使用」が認められるにとどまる。これは、防衛出動以外の行動は、「軍服を着た警察官」としての行動であるのに対して、防衛出動は侵略行為への対処が目的であることによる。
[編集] 防衛出動発令の法的基準
防衛出動は、あくまでも、武装を施した自衛隊が、基地または駐屯地などの施設から「出動」を命じているものであり、国権の発動による交戦権または武力による威嚇行為は、日本国憲法第9条によって否定されている。すなわち武装した自衛官が訓練目的以外で基地から出動をすることが防衛出動なのである。