電子署名及び認証業務に関する法律
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電子署名及び認証業務に関する法律(でんししょめいおよびにんしょうぎょうむにかんするほうりつ;平成12年5月31日法律第102号)は、電子署名が手書きの署名や押印と同等の法的効力を持つことを定めた法律。 電子署名法(でんししょめいほう)と略称されることも多い。 平成13年4月1日から施行された。
電子署名方式は次の3つが指定されている。
- RSA方式又はRSA-PSS方式で、1024bit以上
- ECDSA方式で、160bit以上
- DSA方式で、1024bit以上
「電子署名及び認証業務に関する法律に基づく特定認証業務の認定に係る指針」の第3条
[編集] 構成
- 第1章 総則
- 第2章 電磁的記録の真正な成立の推定
- 第3章 特定認証業務の認定等
- 第1節 特定認証業務の認定
- 第2節 外国における特定認証業務の認定
- 第4章 指定調査機関等
- 第1節 指定調査機関
- 第2節 承認調査機関
- 第5章 雑則
- 第六章 罰則
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 電子署名及び認証業務に関する法律(総務省法令データ提供システム)