ノート:ミーガン法
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本文の「日本では1982年-1997年の16年間に13歳未満の児童を強姦して摘発された容疑者(506人)のうちの約半数(240人)が、その後2004年6月までに再び性犯罪で摘発されていることなど、性犯罪者の再犯率が高いことを示す調査結果が公表された。このため、」との部分が、資料の紹介として不正確ではないかと疑われるため、コメントアウトしました。
たしかに、リンクされている警察資料[1]の5ページ(最終ページ)の図表4には、「昭和57年から平成9年までの間に警察が検挙した子ども対象・強姦の被疑者527人のうち追跡可能な506人」について、240人が「再犯」ありとなっています。
しかし、まず、この「再犯」の意味ですが、性犯罪にとく限定されているのか、著しく疑問です。「子ども対象・強姦の被疑者」の「再犯」ですので、文脈からは同じ犯罪である「子ども対象・強姦」のみに限定されていると読むのが最も自然なのかもしれません。ですが、図表4を良く見るとそう読むことはできません。なぜなら、「強姦又は強制わいせつ」ありが103人となっており、その一部であるはずの「子ども対象・強姦」ありが240人に達することはありえないからです。なお、さらに同じ資料の2ページには「全体の20.4%に当たる103人が検挙後に再び強姦又は強制わいせつの再犯に及んでおり、うち子どもを被害者としたものは47人」と書かれています。そうすると、図表4の構成から「再犯」の数値に表れている犯罪は「強姦又は強制わいせつ」を含むより大きなグループであり、逆に全犯罪よりは小さなグループであると考えられます。おそらく、図表4から読み取れる「再犯」の意味はここまでであり、「再犯」がはたして性犯罪に限定されているのか、それとも交通違反などまで含めた全犯罪を意味しているのかは定かではありません(私個人の想像としては、刑法犯ぐらいのグループではないかと思います)。
次に、上記の資料は、たしかに「このことは、子ども対象・暴力的性犯罪が、子ども被害性犯罪の経歴者により引き起こされる可能性が極めて高いことを示している。」(1ページ)、昭和57年から平成9年までの間に警察が検挙した子ども対象・強姦事件被疑者527人のうち追跡可能な506人について「性犯罪を行う場合には再び子どもを狙う割合が高いことを示している」(2ページ)、「対象事件以前にも暴力的性犯罪(被害者年齢を問わない)の犯罪経歴がある者は、そうでない者に比べて強姦又は強制わいせつの再犯に及んだ者が2.5倍であった。」(2ページ)、と述べています。しかし、これらはいずれも、少なくとも他の犯罪の再犯率と比較して「性犯罪者の再犯率が高いことを示す調査結果が公表された」ことを意味しません。この点については、同じ資料に「子ども対象・暴力的性犯罪を犯した者がそれを繰り返す可能性は、他の罪種の犯罪者がその罪を繰り返す可能性に比べて高いとは必ずしもいえない」(1ページ)とはっきり書かれています。
最後に、資料では「警察が検挙した子ども対象・強姦の被疑者527人のうち追跡可能な506人」となっているところが、「13歳未満の児童を強姦して摘発された容疑者(506人)」と変わってしまっています。「警察が検挙した子ども対象・強姦の被疑者」という言葉と「13歳未満の児童を強姦して摘発された容疑者」という言葉では意味が全く異なります。前者では犯罪を犯したことは明らかではなく捜査機関が疑っているということに過ぎませんが(裁判で無罪になる可能性どころか、裁判にならない可能性もあります)、後者では犯罪を犯したことが端的な事実として表現されています。なお、細かな点ですが、「被疑者」から「容疑者」に変わっていること、警察が検挙した被疑者のうち一部の追跡調査であることが消えていることも気になります。222.148.224.36 2005年3月29日 (火) 11:59 (UTC)