不正アクセス行為の禁止等に関する法律
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通称・略称 | 不正アクセス禁止法 |
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法令番号 | 平成11年8月13日法律128号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | ネット上においての不正アクセス行為等に関する法律 |
関連法令 | |
条文リンク | 法務省法令データ提供システム |
不正アクセス行為の禁止等に関する法律(ふせいあくせすこういのきんしとうにかんするほうりつ)は、インターネット等のコンピュータ・ネットワーク等での通信において、不正アクセス行為とそれを助長する行為を禁止する為に施行された、日本国における法律。 略称は「不正アクセス禁止法」。
目次 |
[編集] 公布・施行・改正
- 公布:1999(平成11)年8月13日 - 施行:2000(平成12)年2月13日
- 改正:1999(平成11)年12月22日 - 施行:2001(平成13)年1月6日
[編集] 構成
- 第1条(目的)
- 第2条(定義)
- 第3条(不正アクセス行為の禁止)
- 第4条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
- 第5条(アクセス管理者による防御措置)
- 第6条(都道府県公安委員会による援助等)
- 第7条(国のによる援助等)
- 第8条(罰則)
- 第9条(罰則)
[編集] 処分・罰則
- 不正アクセス行為に対する罰則
- 1年以下の懲役 または 50万円以下の罰金
- 不正アクセス行為を助長する行為に対する罰則
- 30万円以下の罰金
[編集] "不正アクセス(行為)"とは
- 他人の識別符号(ID・パスワード等、生体認証情報および署名ならびにこれらの情報より生成された情報など)を使用して、アクセス制御機構により制御される電子計算機上のサービスを利用可能な状態にすること
- セキュリティホール等を利用して、アクセス制御機構により制御される電子計算機上のサービスを利用可能な状態にすること。
[編集] 具体的な例
- 他人のコンピュータに保存されているファイルを盗み出し、または改竄する。
- 他者のウェブサイトに対し、ID・パスワード等の不備やセキュリティホールを突いて、改竄等をする。法人等のサイトの個人情報を盗み出す事もある。
[編集] "不正アクセス行為を助長する行為"とは
- 他人の識別符号をその者以外の者(アクセス管理者を除く)に提供すること。
なおこの中には、不正アクセスに利用されうるセキュリティホールを放置する事は含まれず、また設定上の不備から外部から覗き見られる可能性のある場所に部外秘情報を置く事は含まれない。このため2000年代にはサイバー・ノーガード戦法なる用語も生まれている。
[編集] 制定の経緯
不正アクセス行為を禁止するとともに、これについての罰則及びその再発防止のための都道府県公安委員会による援助措置等を定めることにより、電気通信回線を通じて行われる電子計算機に係る犯罪の防止及びアクセス制御機能により実現される電気通信に関する秩序の維持を図り、もって高度情報通信社会の健全な発展に寄与することを目的とする。(不正アクセス行為の禁止等に関する法律第一条から引用)
[編集] 外部リンク
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律の概要(警察庁より)
- 不正アクセス行為の禁止等に関する法律(総務省法令データ提供システム)
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