両性の合意
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両性の合意(りょうせいのごうい)とは、日本国憲法第24条で規定された、婚姻の原則である。第二次世界大戦までは、婚姻には家長の同意が必要とされ、特に格式の高い家柄では、血統存続を目的として、親が婚姻相手を決めてしまう場合が少なくなかった。この制度で、著しく損失を被るのは、子どもを産む立場にある女性であった。この制度では、男性が不誠実であっても、自分に対し愛情がなくても、女性の側から婚姻を解消する権利がなかったためである。戦前の日本政府は、普通選挙を実施しても、女性には参政権を賦与しようとしなかった。
憲法のこの規定は、男女平等を目指すGHQの意向が強く働いている。
憲法24条では、男女間の婚姻のみを想定しているため、現在では、同性結婚を訴える立場からの批判もある。