丸投げ
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- 建設工事を請け負った業者が、実際にその工事をすることなく、他業者に工事を請け負わせること。一括下請負の俗称。発注者の信頼を裏切る行為として建設業法で禁止されている。詳しくは一括下請負を参照。
- 官庁や企業が、自らが行っていた業務、あるいは行おうとしている業務を、他の企業や団体等へそのまま業務委託すること。本項で記述。
丸投げ(まるなげ)とは、官庁や企業が、自らが行っていた業務、あるいは行おうとしている業務を、他の企業や団体等へそのまま業務委託することをいう。委託側は、丸投げによってバックマージンを得ることができる。
実際に業務を行う企業が自ら顧客を集められるのであれば、バックマージンを取られる丸投げを受注する必要はない。しかし、被委託側の企業等は、自ら業務を受注してくる営業能力が不足していることが多く、また、商慣行上必ず「丸投げ」を受けないと受注できない仕組みになっている。
したがって、丸投げというとイメージの良くない語感があるが、直ちに悪と決め付けることはできない。
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