信義誠実の原則
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信義誠実の原則(しんぎせいじつのげんそく)とは、当該具体的事情のもので、相互に相手方の信頼を裏切らないよう行動すべきであるという法原則をいう。信義則(しんぎそく)と略されることが多い。民法1条2項、民事訴訟法2条参照。
この原則から派生する原則として次の4つの原則が挙げられる
- 禁反言の法則(エストッペル)
- 自己の行為に矛盾した態度をとることは許されない。
- クリーンハンズの原則
- 自ら不法に関与した者には裁判所の救済を与えない。
- 事情変更の法則
- 社会的事情に変化があれば契約の内容はそれに応じて変更されなければならない。
- 権利失効の原則
- 権利者が信義に反して権利を長い間行使しないでいると、権利の行使が阻止されるという原則。
[編集] 参考条文
民法第1条 (基本原則)