児童手当法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
通称・略称 | |
---|---|
法令番号 | 昭和46年5月27日法律第73号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 児童手当の支給について |
関連法令 | 児童扶養手当法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
児童手当法(じどうてあてほう)は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健全な育成及び資質の向上に資することを目的として制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第3条)
- 第二章 児童手当の支給(第4条―第17条)
- 第三章 費用(第18条―第22条)
- 第四章 雑則(第23条―第31条)
- 附則