公共測量
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公共測量(こうきょうそくりょう)とは、測量法(昭和24年法律第188号)における用語の一つであり、「基本測量以外の測量のうち、小道路若しくは建物のため等の局地的測量又は高度の精度を必要としない測量で政令で定めるものを除き、測量に要する費用の全部若しくは一部を国又は公共団体が負担し、若しくは補助して実施するもの」(測量法第5条)をいう。
測量法で公共測量を定義し各種の規定を定めているのは、測量法の目的である「国若しくは公共団体が費用の全部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び実施に必要な機能を定め、測量の重複を除き、並びに測量の正確さを確保する」という観点から、正確で効率的な測量の確保を図ろうとすることによるものである。