Wikipedia:削除依頼/スクールランブルの登場人物20070317
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[編集] (*特)スクールランブルの登場人物 - ノート
2007年3月16日 (金) 13:52で過去に削除された版を改変したものを掲載。GFDL違反。--K-Phil 2007年3月17日 (土) 04:09 (UTC) リンクのURLを訂正 --スのG 2007年3月17日 (土) 08:56 (UTC)
- (コメント)過去に削除された版はGFDLとして利用できないという具体的な根拠を示して下さい。--ユキポン 2007年3月17日 (土) 05:21 (UTC)
(存続)削除された版の"principal authors"(主要な著作者)が要約欄に記載されているので、GFDL違反にはならないと考えます。GFDL違反を理由として削除しなければならないのは、"principal authors"を要約欄に記載しないで、元記事へのリンクでそれを代用している場合に、元記事が削除されたことによって、元記事のauthorが不明となり、結果としてauthor表示義務を履行できなくなったケースだけでしょう。「過去に削除された版だからGFDL違反!」と短絡的になるのではなく、なぜそういう結論が導かれるのかを考えるべきでしょう。--全中裏 2007年3月17日 (土) 06:02 (UTC)- (削除)GFDLvio。存在しない版から履歴を辿れといわれても無理です。ついでにいうとそれらの版は過去の著作権侵害の版を引き継いでいるはずです。--端くれの錬金術師 2007年3月17日 (土) 06:14 (UTC)
- (コメント)これに対する反論をノートに移しました。--全中裏 2007年3月17日 (土) 07:22 (UTC)
- (特定版削除)GFDLでは(Wikipediaでは、か?)執筆に関わった全員の履歴を残す必要があります。それは法的な意味合いを考えれば氏名表示権への配慮であり、執筆者全員の氏名が表示できない以上はGFDLでは公開する事ができないはずです。--K-Phil 2007年3月17日 (土) 06:58 (UTC)
(コメント)反論をノートに記載しました。--全中裏 2007年3月17日 (土) 07:22 (UTC)
(特定版削除)該当記事作成者です。確かにK-Philさんの主張するように、「GFDL」概要にある規約第4条の「文書にある全ての著作権表示を残すこと」に抵触しております(Wikipediaへの投稿文であっても一定の著作権は認められるので)。同記事には「元の文書の著作者として最低5人以上の主要著作者を列挙」すればGFDLを満たすとも挙げられていたので、見落としていました。お手数ですが、削除をお願い致します。余談ですが、今後こういった問題を防ぐためにも、Wikipedia:引用のガイドラインに「削除された版の記事は利用できない」と明記した方が良いかもしれません。--ユキポン 2007年3月17日 (土) 07:31 (UTC))- (コメント)たびたびの反論で申し訳ないですが、「著作権表示」(copyright notices)と著作者(履歴)表示は違いますよ。
もし同じなら、最低5人表示せよとするB項と、全員を表示せよとするE項が矛盾するじゃないですか。投稿者自身が削除したいというなら反対しませんが。--全中裏 2007年3月17日 (土) 07:43 (UTC) - (コメント)?? 最低5人の著作者の表示は題扉にするもの、著作権表示は題扉にかどうかは関係なく残すもの、ということでそこに矛盾はないと思います。--スのG 2007年3月17日 (土) 08:01 (UTC) インデント位置を修正 --スのG 2007年3月17日 (土) 08:56 (UTC)
- (コメント)たびたびの反論で申し訳ないですが、「著作権表示」(copyright notices)と著作者(履歴)表示は違いますよ。
- (コメント)依頼文中のリンクが初版あてになっておりましたので、第2版あてに訂正しました。--スのG 2007年3月17日 (土) 08:56 (UTC)
(存続)要約欄に著作者名や元の版の表示がありGFDL違反とはいえないと思います。 By 健ちゃん 2007年3月17日 (土) 09:18 (UTC)- (コメント)確かに履歴が辿れず、執筆者全員である保証も無く、ウィキペディア的には削除でしょうね。外語版が削除されて翻訳された日本語版も履歴消失によって削除されたものがあった筈。まぁ個人的にはこれはウィキペディアのルールの穴であると思っていますが(履歴継承? そのようなものが恒久的徹底完璧に出来うる筈はありえないではないか)。いわゆる「安全寄りに倒して」的発想ならば削除。尤も、ルール改正という流れの方が正しいとは思いますが。--٢١٩.١٧٤.١٥٨.٢٢٥ 2007年3月17日 (土) 15:38 (UTC)
- (存続)Wikipedia:著作権#ウィキペディアにおけるコピー・アンド・ペーストで求められる要件を満たしている。執筆者も明示されており、何ら問題は無い。また、公式な基本方針に従う以上の作業を要求するべきではない。--わたあめひみつ 2007年3月17日 (土) 18:25 (UTC)
- (コメント)とりあえず、Wikipedia‐ノート:引用のガイドライン/草案に、「削除された記事からの引用は禁止すべきか」という題で議論の場を設けたことをお知らせします。--ユキポン 2007年3月18日 (日) 00:02 (UTC)
- (コメント)GFDLの第4項Dは、文書にある全ての著作権表示を残すことを要求していますが、額面通りに受け取るべきものではないでしょう。A→B→C→Dと改変を重ねた結果、Aにあった創作的表現がDには存在しない事例を想定すると、DはAの二次的著作物とは認められない以上、Aの著作権表示を残す必然性がありません。Aの著作権者は、Dについて原著作物の著作権者として権利行使することは出来ないし、GFDLに従って頒布の差止をすることはできないはずです。ただ、今回削除依頼の対象となっている初版(2007年3月16日 (金) 11:33 (UTC))の表現中に、削除された版の創作的表現がどこまで残っているか分からないので、削除すべきかどうかは分かりませんが変な議論がまかり通っているので、一応コメントしておきます。--Ss67 2007年3月18日 (日) 00:10 (UTC)
- (コメント)大変申し訳ないです。私が間違っていました。端くれの錬金術師さんやK-Philさんのおっしゃるとおり、記事を利用するには、原則(Ss67さんご指摘の点が例外とて考えられる)として全執筆者の履歴を表示しておく必要がありますので、存続票を撤回します。私の反論で不愉快な思いをされた方にはお詫びします。詳細は、この後ノートに書きます。ところで、健ちゃんさんが以前に試行された記事の復活方法(記事名を失念しました)は、その方法について合意はないものの、問題はないと思っています。--全中裏 2007年3月19日 (月) 14:15 (UTC)
- (コメント)健ちゃんサンの試みられた手法は、Wikipedia:井戸端/subj/削除版からのコピペ復旧、Wikipedia:削除依頼/橘いずみで確認できる一件だと思われます。ノート:橘いずみに記述が残っておりました。こちらでお願いするのは申し訳ないのですが、転載を理由に削除されるべき版からあらかじめ転載箇所を除去した形で履歴を他者が復元している、という提案をWikipedia‐ノート:削除依頼/七支刀に提出しております。できましたら、七支刀のほうの議論にもご参加いただきたく、でしゃばってまいりました。--田英 2007年3月19日 (月) 15:04 (UTC)
- (コメント)あ、履歴ですね。確かに示されてないですね。存続票は取り消しておきます(逆に、示せれば問題ないかと。どう示すかというのはありますが)。 By 健ちゃん 2007年3月19日 (月) 22:50 (UTC)
- (保留)Wikipedia:著作権#投稿者の権利が限定される場合においては、「システムに起因する制限により、GFDLが保証する著作者の権利の一部が限定されることがありますが、投稿者はこれらの制限については投稿時に同意したとみなされます」とあり、「削除された記事がカットアンドペーストで復旧された結果、自らが執筆したという記録が残らなかったり」した場合でも、「ウィキペディアの投稿者は、ウィキペディア内で履歴表示や著作者名表示が正確に行われない場合があることに同意したものとみなされます」ともあります。今回の引用は何故そうした例外に当たらないのか、削除を主張される方は御回答頂けないでしょうか。--ユキポン 2007年3月21日 (水) 03:29 (UTC)
- (コメント)とりあえずあなたが行ったコピペは引用とは違う気がします。Wikipedia:著作権#投稿者の権利が限定される場合では「ウィキペディアの投稿者は、ウィキペディア内で履歴表示や著作者名表示が正確に行われない場合があることに同意」しているわけであって、例えばウィキペディアの外でGFDL下で使う場合は無くなった履歴表示や著作者名表示を補完する必要が生じるのではないでしょうか。この記事が以降ウィキペディア内のみで利用されるというなら別段構わないと思いますが、果たしてそのような利用制限は可能なのでしょうか?--K-Phil 2007年3月21日 (水) 08:25 (UTC)
- 前述の例外事項を除けば、私はGFDLの規約に従って引用元を特定しているので、自由な複製・改変が認められるはずです。また、GFDLの規約第4条D項には「『文書』にあるすべての著作権表示を残すこと」とあり、よって記事の削除によって存在しない履歴や著作権を表示する義務はありません。--ユキポン 2007年3月22日 (木) 21:56 (UTC)
- (コメント)引用と転載は違います。ユキポンさんが「引用」という言葉について、著作権法など、法律用語としての「引用」を想定してお使いなのでしたら、量的主従関係を満たさないことから「引用」にはあたりません。議論が紛らわしくなっておりますのでご確認をお願いします。また、転載元の削除された版がすでに、履歴も削除されたゆえGFDLを満たしておりませんので、そこからGFDLに基づく無断での転載や複製、改変は今の状態のままではできません。つまり、削除された版は通常、GFDLの契約に合わなくなってしまっています。
下にはありません。著作権法は正当な引用などの例外を除いて無断転載を許しませんので、ゆえに削除された版からの無断転載はできないことになります。ユキポンさんが今回行われた転載が 2007年3月21日 (水) 03:29 (UTC) のコメントでおっしゃられます「例外」として許容されるかどうかに論点をしぼるべきと考えます。--スのG 2007年3月23日 (金) 03:09 (UTC) 中線打ち消し、下線部挿入。不正確な表現を訂正 --スのG 2007年3月23日 (金) 17:14 (UTC)
- (コメント)引用と転載は違います。ユキポンさんが「引用」という言葉について、著作権法など、法律用語としての「引用」を想定してお使いなのでしたら、量的主従関係を満たさないことから「引用」にはあたりません。議論が紛らわしくなっておりますのでご確認をお願いします。また、転載元の削除された版がすでに、履歴も削除されたゆえGFDLを満たしておりませんので、そこからGFDLに基づく無断での転載や複製、改変は今の状態のままではできません。つまり、削除された版は通常、GFDLの契約に合わなくなってしまっています。
- (コメント)このままですと議論が収束しない(いわゆる「gdgd」になる)おそれがあるので、ユキポンさんに確認、実施していただきたい内容をノートページに書きました。駄目な場合は、スパッと諦めて議論を終了させた方がいいこともあります。--全中裏 2007年3月23日 (金) 14:35 (UTC)
- (コメント)ノートページのご提案(今後の対応の節)が可能であるならば、存続票を投じます。--スのG 2007年3月23日 (金) 17:14 (UTC)
- 御指摘に従い、今後は「引用」という表現は控えることにします。さて、前述のWikipedia:著作権#投稿者の権利が限定される場合は、著作権法でもGFDLでもない、Wikipediaの公式方針です。同方針においては「ウィキペディアでは、GFDLのすべての条項を完全な形で履行することができません」という理由で、「削除された記事がカットアンドペーストで復旧された結果、自らが執筆したという記録が残らなかったり」した場合でも、「ウィキペディアの投稿者は、ウィキペディア内で履歴表示や著作者名表示が正確に行われない場合があることに同意したものとみなされます」とあります。すなわち、Wikipediaに投稿した時点で、Wikipediaの公式方針(WikipediaにおけるGFDLの解釈)に従い、その投稿が削除された場合の氏名表示権を放棄したということです(実際、投稿フォームの下に同様の確認事項があります)。今回の転載に異論がある方は、何故この転載がWikipediaの公式方針に沿わないのか、その理由を御説明願います。--ユキポン 2007年3月24日 (土) 08:33 (UTC)
- (特定版削除)2007年3月16日 (金) 13:52の版以降を削除。GFDL 4条I違反による。私の一時の(存続)票により、議論が混乱していることをお詫びします。--全中裏 2007年3月25日 (日) 15:22 (UTC) ※修正--全中裏 2007年3月25日 (日) 16:05 (UTC)