Wikipedia:削除依頼/成分本質 (原材料) では医薬品でないもの-植物由来物等
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[編集] (*)成分本質 (原材料) では医薬品でないもの-植物由来物等 - ノート
[1] からの転載と思われます。--Complex01 2005年6月29日 (水) 10:50 (UTC)
(存続)(コメント)そのページのトップページにあたる[2]を見ると分かるとおり、この一覧は昭和46年6月1日薬発第476号 厚生省薬務局長通知の一部です。これは厚生労働省が発した通達であるため、著作権法第十三条の「次の各号のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。二 国若しくは地方公共団体の機関、独立行政法人(カッコ内省略)又は地方独立行政法人(カッコ内省略)が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの」に該当し著作権侵害には該当しないと考えます。銀猫 2005年6月29日 (水) 12:37 (UTC)- (削除)すでにこちらとこちらに分割された記事があるため不要な記事と思われましたので意見を削除に変更します。銀猫 2005年6月29日 (水) 13:23 (UTC)
- (存続)通達は著作権の目的にならない。ただし、項目名不適切。--6144 2005年7月1日 (金) 03:10 (UTC)
- (存続)但し、このリストが通達された理由を該通知文の説明程度には加筆すべきでしょう。そうでなければ定義未満で削除相当。また、分割先は単なるデータの羅列なのでこれも存続価値が微妙です(通達は時折改訂されているので、最新版にリンクしたほうが良い)。代表的なものをピックアップしてこの項目に例示すれば十分なのではないかと考えます。sphl 2005年7月17日 (日) 05:20 (UTC)
- (削除)著作権法上の問題は無いですが、銀猫様の御指摘の通り、本記事を分割したものがあるので本記事は不要です。--KENPEI 2005年8月21日 (日) 06:27 (UTC)
- (存続)当初の削除依頼理由自体は消滅しているようですが、これは前半と後半に分離する必要があるのかどうかが私には疑問に思えます。1つの記事が32キロバイトを超えたら分割するといった約束事はありません(節単位で32キロバイトを超える場合は節を新たに作ったほうがいいとは言われていますが)。統合してしまってもいいのではないかと思いますが、ただしそれ以前に、この記事(と現在分割されている方)が記事として必要なのかどうかが疑問です。このあたりをノートで話し合ってもらってから、必要ならもう一度削除依頼に出してもらったほうがいいと思います。よって存続で。Tekune 2005年10月4日 (火) 15:52 (UTC)
- (存続)ただしこの成分本質についてもう少し説明はほしいところ。分割されたページ、前半(20,695bytes)と後半(22,431bytes)は分割する必要なしとして削除してはどうでしょうか。どちらを残すかノートで合意を形成してから再依頼が適当と考えます。--miya 2005年10月19日 (水) 04:23 (UTC)
- (存続)当初の削除理由(著作権の侵害)は失われています。また、内容がまずいことは(最近流行の言い方をすれば)断じて削除の理由になりません。また、内容についての意見は当該項目のノートに書くべきです。―sketch(話/履) 2005年10月29日 (土) 14:35 (UTC)
(終了) 存続意見多数なので、存続で終了します。内容については要整理ですが、削除する必要はなさそうです。なお、分割時に履歴の継承はなされていませんが、内容はほぼ通達そのものなので履歴継承しなくても問題なしと考えます。ちなみに、その言い方は断じて流行していません。―غاز(Ghaz) 2005年11月5日 (土) 13:28 (UTC)