Wikipedia:削除依頼/新庄剛志 20060704
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[編集] (*)新庄剛志 - ノート
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議論の結果、特定版削除 に決定しました。
2006年7月4日(火)09:21の編集において、外部サイト[1]と一致する記述。当該版以降の特定版削除を依頼します。 --Birdman 2006年7月4日 (火) 09:41 (UTC)
- (特定版削除)間違い探しのつもりで相違点を探しましたが、なかったようです--Ho13 2006年7月4日 (火) 16:45 (UTC)
- (コメント)投稿したものです。削除依頼になって驚きました。当該文章を引用したのは、「2ちゃんねるアート」というHPの中の「新庄伝説」からです。http://2chart.fc2web.com/ すでに2ちゃんねるで広く知れ渡ってる文章であり、また当該HPに対して寺尾氏が削除依頼していない(600万ヒットのHPであり、当然寺尾氏も知ってると思われます)ことからしても著作権と言う問題ではないのではないでしょうか。実際、『天国の少女に捧ぐ「元気ハツラツ」』でYAHOOで検索すると110件、「寺尾博和」「新庄」「少女」で20件以上ヒットするなど、多くの人のHPでも引用されています。いい話だと思い投稿したので、復活して欲しいと思います。寺尾氏自身からの削除要請ならやむを得ませんが。—以上の署名の無いコメントは、IP:138.243.201.12(会話/履歴/whois)氏が[2006-07-09 18:58:59(UTC)]に投稿したものです。
- (コメント)なお、個人的見解とすれば、Birdman氏が引用したサイトはあたかも自分の文章のように掲示しており、こちらの方が問題ではないでしょうか。この文章を引用しているHPのほとんどでは日刊スポーツ編集者である「寺尾博和」氏の記載も同時にしており、寺尾氏の文章であることを明示しております。—以上の署名の無いコメントは、IP:138.243.201.12(会話/履歴/whois)氏が[2006-07-09 19:39:19(UTC)]に投稿したものです。
- (特定版削除)広く知れ渡っていても、著作権者からの削除依頼がなくても、著作権を侵害しているという問題があることには変わりがない。「いい話」だから復活したい、というお気持ちはわかりますが、改めて適切な形で引用するべきと思います。--Tnm 2006年7月10日 (月) 03:32 (UTC)
- (特定版削除)引用元の記載なし、文章表現の引用必要性不足など、引用要件不足。別表現でも記載可能であり、エピソードを紹介することはともかく、文章表現を転載することは明確な著作権侵害。原記事執筆者が明確な転載許可を与えていない限り、著作権侵害の訴えがあった場合、正当な引用と認められる可能性は小さい。--Los688 2006年7月10日 (月) 03:36 (UTC)
- (コメント)投稿者です
朝日ドットコムの引用の要件から見れば著作権侵害にはあたらないと考えます(http://www.asahi.com/policy/copyright.html)。
「引用」
一般に、他人の作品の一部を利用することを「引用」といいますが、著作権法では、引用を次のように規定し、枠をはめています。
「公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」
引用というためには次の3つの条件を満たす必要がある、とされています。
1.質的にも量的にも、引用する側の本文が「主」、引用部分が「従」という関係にあること。本文に表現したい内容がしっかりとあって、その中に、説明や補強材料として必要な他の著作物を引いてくる、というのが引用です。本文の内容が主体であり、引用された部分はそれと関連性があるものの付随的であるという、質的な意味での主従関係がなければなりません。量的にも、引用部分の方が本文より短いことが必要です。「朝日新聞に次のような記事があった」と書いて、あとはその記事を丸写しにしたものや、記事にごく短いコメントをつけただけのものは引用とはいえません。 引用部分がはっきり区分されていること。引用部分をカギかっこでくくるなど、本文と引用部分が明らかに区別できることが必要です。
2.「出所の明示」をすること。通常は引用部分の著作者名と作品名を挙げておかなければなりません。asahi.com の場合は、「asahi.com ○○年○月○日」といった表示が必要になります。
本件ではまず「新庄剛志」さんの人となりを紹介する一環として引用したものです。したがって1.の「主」「従」の要件は満たすと考えます。 次に2.についても『天国の少女に捧ぐ「元気ハツラツ」』と署名者である寺尾氏の氏名を明示しており、この要件も満たすと考えます。もし寺尾氏だけでは足りないというのであれば、「日刊スポーツ記者・寺尾博和」と明示すれば足りると考えます。—以上の署名の無いコメントは、IP:60.45.181.158(会話/履歴/whois)氏が[2006-07-10 09:13:07(UTC)]に投稿したものです。
- (コメント)とおっしゃいますが、上記「2」についていったいどこに「寺尾氏の氏名を明示して」あるのですか?--Kotoito 2006年7月10日 (月) 14:07 (UTC)
- (特定版削除)引用の要件満たさず。--Kotoito 2006年7月10日 (月) 14:07 (UTC)
- (特定版削除)著作権侵害のおそれがあるため。 --Tomika 2006年7月10日 (月) 14:12 (UTC)
- (コメント)投稿者です。Kotoitoさんの言われる趣旨がよくわかりませんが、要するに「出所の明示」が要件となっております。私の場合、題名と、その記事を書いた記者の氏名(寺尾博和氏)も記載したはずなので、「出所の明示」の要件を満たすと考えているわけです。署名記事の場合に著作権が新聞社と署名記者のいずれに属するか、双方に属するかは微妙なところでしょうけど、「出所」ははっきりさせているので、著作権法云々の問題にならないでしょうし、念のため必要なら「日刊スポーツ記者・寺尾博和」氏と記載すれば問題は無いと思います。私があたかも自分の考えた「作文」のように投稿したわけではないのですから。—以上の署名の無いコメントは、IP:138.243.201.12(会話/履歴/whois)氏が[2006-07-10 14:49:02(UTC)]に投稿したものです。
- (コメント)文意が不明確で申し訳ありませんでした。出所を明示すべきということは重々理解しております。私がお尋ねしたいのは2006年7月4日(火)09:21の編集のいったいどこに「題名と、その記事を書いた記者の氏名(寺尾博和氏)も記載」していらっしゃるのか、ということです。--Kotoito 2006年7月10日 (月) 15:32 (UTC)
- (コメント)投稿者です。私は「新庄伝説」からコピーしたものであり、寺尾氏の名前も一緒に載せていると思っておりましたが、この原稿を見る限り無いようですね。この点ではお詫び致します。つきましては、引用先「日刊スポーツ、寺尾博和氏の記事」と追加して頂いた上で再掲載して欲しいと思います。—以上の署名の無いコメントは、IP:138.243.201.12(会話/履歴/whois)氏が[2006-07-10 17:17:22(UTC)]に投稿したものです。
- (コメント)投稿者の方の主張されるところは理解いたしました。その上での意見なのですが、もう一度あなたが引き合いに出した朝日ドットコムの説明をお読み頂きたいと思います。「日刊スポーツ、寺尾氏の記事」と書いて、あとは丸写し、あるいは短いコメントをつけただけでは引用とはならないのです。「新庄剛志」の項目には他に多くの記述があるから量的に主従関係を満たすだろうとお考えかもしれませんが、残念ながらそれらの記述は寺尾氏の文章自体や、それに記されている事実とは無関係の事象ばかりです。これでは「関連性があって付随的」という質的主従関係の要件を満たしません。寺尾氏の文章の全文を掲載しなければ新庄選手の人となりが伝わらないのだとすれば、それは寺尾氏の「創作性」に多くの部分を依存しているからです。創作性の部分を創作性として利用することは著作権法32条の意図するところではありません。新庄選手がこのような人物である、という意見・見解をきちんと説明した上で、必要最小限の部分を引き写すのであれば引用は可能かと思います。--Birdman 2006年7月11日 (火) 13:25 (UTC)
- (コメント)外部サイトにある文章なら外部リンクを張れば充分ですし、百科事典は事実を記すもので、人に感動を与える物ではありません。よって、事実だけを抜き出して記せば良いでしょう。--トール 2006年7月11日 (火) 17:40 (UTC)
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