Wikipedia:削除依頼/木村屋總本店
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[編集] (*特) 木村屋總本店 - ノート
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議論の結果、削除 に決定しました。
2005年10月4日 (火) 20:38版に公式サイトの沿革[1]からの部分転載。抜き書きされた各項目の説明文が完全一致しており、著作権侵害と考える。--K.F. 2006年9月8日 (金) 02:10 (UTC)
- (
特定版削除)依頼者の票。--K.F. 2006年9月8日 (金) 02:10 (UTC)East@West氏の提案に合わせ、全削除に投票変更。--K.F. 2007年1月16日 (火) 02:51 (UTC) - (コメント)なお、以前にWikipedia:削除依頼/パン製造業の記事#木村屋總本店で同様の沿革抜き書きによる特定版削除を受けた直後の編集である点、当該版以前にはサブスタブ状態の初版しか残らない点に鑑み、全削除とすることも考慮すべきか。--K.F. 2006年9月8日 (金) 02:10 (UTC)
- (コメント)沿革にある文章からの取捨選択で、事実のみからなるごく短い文。著作物ではない。--Ks aka 98 2006年9月9日 (土) 17:24 (UTC)
- (削除)「沿革」の節が依頼での指摘URLからの抜き出し、「事業所」の節が指摘サイトの「事業所紹介」からの抜き出し、「関連会社」の節が指摘サイトの「関連会社」からの抜き出し。百歩譲って「沿革」と「事業所」が事実のみの羅列だったとしても、「関連会社」の順番が一致することは看過できない。指摘版以前には有意義な記述がないことを踏まえ、全削除しての再作成が妥当。--West@East 2006年9月9日 (土) 21:53 (UTC)
- (コメント)関連会社の順番が一致しようがしまいが著作物性はない。関連会社の情報源として自社のHPの記述は妥当なものであり、順序を入れ替えるほうが不自然。今後記事を加筆するに当たって、これらの記述が邪魔になる類のものではなく、記事の要素として排除すべきものでもない。少なくとも、削除理由とされる著作権侵害にはあたらない。--Ks aka 98 2006年9月10日 (日) 07:51 (UTC)
- (コメント)3ヶ月近くなりますが、いつになったら結論が出るんでしょうか。--218.45.160.201 2006年12月6日 (水) 10:34 (UTC)
- (コメント)削除にするのか、存続するのかわかりませんが、いつまでも削除依頼のままでは会社に対し失礼な気がします。--219.117.205.59 2006年12月8日 (金) 13:22 (UTC)
- (コメント)著作物性に欠ける/薄い文章であっても、コピペで丸写しせず多少なりとも変更/編集を加えるのが、元文章に対する義理のような気もします。いずれにせよ、いつまでも削除依頼のままというのは良くないという219.117.205.59さんの意見に賛成ですので、K.F.さんには早めの対処を願いたいです。--レイキャビク 2007年1月15日 (月) 17:04 (UTC)
- (全削除)長期積み残し案件の解消のため。K.F.さんの変更後の意見に同意します。--春野秋葉 2007年2月6日 (火) 22:32 (UTC)
- (
存続) - 事実の羅列でしかないものであり、著作権の侵害には当たらない。なお、終結の判断は管理者によるものであり、その判断・結果は、審議における多数決に左右されるものではない。--Wikipediasherpa 2007年2月8日 (木) 18:25 (UTC)--削除依頼が提出されるまでの編集回数が0のため賛否・コメントの条件に従い賛否のカウント対象外--西@東 2007年2月8日 (木) 21:37 (UTC)←賛否・コメントの条件には、「編集回数が50回以下」とあり、これはwikipedia全体における編集回数という意味だと思いますが(その記事に対して、ということなら、木村屋總本店に関してこんな条件を満たす利用者はゼロです)。その点でWikipediasherpaさんの票はカウントの対象になると思うのですが。(意見表示なし)Nakchipallang 2007年2月11日 (日) 02:43 (UTC)- (コメント)「削除依頼が出された時点で」のWikipediasherpa氏の投稿回数は0です。--西@東 2007年2月11日 (日) 03:48 (UTC) 読み落としていました。失礼しました。Nakchipallang 2007年2月11日 (日) 08:26 (UTC)
- (コメント)先ず、レイキャビク氏の意見には反論があります。著作権というのは表現や思想を守るものであり、文体を変えたからとか、順序を変えたからといって何かが変わるものではありません。よって義理だとかではなくどれだけのリスクを抱えているのかを管理者に提示し、管理者の判断を仰ぐべきでしょう(そもそも私たちの誰もが侵害を確実に認定できる立場にありません)。さて、著作権が実際に問題になるのは主に「複数の情報が、混合している」ということです。例えばこの沿革年表の場合、会社の情報として「改名や工場新設」があります。そして工場を特定する情報に「埼玉工場」とか「第二なんたら~」といった名称は引用に当たる部分になりますが、住所を詳細に記載すればするほど「表現、思想など」が反映されているのでリスクが高いと判断できます。なお関連会社の順序については、順序そのものに表現が認められる場合がありますが、単純な『あいうえお順』や『設立順』であれば、すぐに到達および回避すべき列挙方法が枯渇するものですので著作権侵害のリスクはかなり低いです。最後にコメントの要約ですが沿革部の住所が詳細であればあるほど侵害リスクが高い、関連会社等の順序に対する侵害リスクはかなり低いと私は考えます。--Chiether 2007年2月14日 (水) 10:19 (UTC)
- (対処)削除(初版から全削除)しました。 --Kanjy 2007年2月15日 (木) 14:40 (UTC)
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