Wikipedia:削除依頼/柳原極堂20060818
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[編集] (復帰*)柳原極堂 - ノート
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議論の結果、削除 に決定しました。
Wikipedia:削除の復帰依頼#柳原極堂に基づいて削除記事が復帰されましたので、Wikipedia:復帰の方針#復帰後の措置に従い削除依頼に提出します。この復帰が妥当かどうか検証をお願いします。竹麦魚(ほうぼう) 2006年8月18日 (金) 00:16 (UTC)
- (コメント)了解しました。つぎつぎといろいろなページが来ますので、どこで検証、論議すればいいのかそれがまだよく理解できません。いずれにせよ非難の応酬はしたくありませんが、「ボタン」を押した責任は感じていただきたいと存じます。(削除)は死刑執行と同じようなものですので。--時の旅彦 2006年8月18日 (金) 00:52 (UTC)
- (削除)Wikipedia:井戸端/短歌・俳句の代表作掲載についてで俳句、短歌の引用について議論中であり時期尚早。--端くれの錬金術師 2006年8月18日 (金) 04:14 (UTC)
- (存続)井戸端の論議からも、当然復帰でしょう。--二度童子 2006年8月18日 (金) 09:29 (UTC)
- (削除)Wikipedia:井戸端/短歌・俳句の代表作掲載についての結論が出ていないことと、「引用」の要件を満たしているとはいえないと思われるため、安全側に倒して削除で。--miya 2006年8月18日 (金) 11:58 (UTC)
- (コメント)三陸新報が俳句無断使用 2006.07.09によれば、著作権の切れていない俳句の掲載には「使用許可機関」に届け出が必要で、それを怠ると著作権侵害となるもようです。--miya 2006年8月18日 (金) 12:17 (UTC)
- では著作権が切れていない場合はその手順を踏んで、なるべく存続を図るようにしたらいいのでは。明確な理由のない削除には反対。--Lemon pie 2006年8月18日 (金) 13:26 (UTC)
- (存続)wikiの性格からいっても、作品のない俳句の項目は意味がありません。俳句の性格を考えてください。井戸端の論議からも、復帰です。--時の旅彦 2006年8月18日 (金) 23:05 (UTC)
- 井戸端の議論 Wikipedia:井戸端/短歌・俳句の代表作掲載についてでは「復帰」という結論にはなっていないでしょう。また、引用する場合は、誰が見てもすべての要件を満たしているといえる形で行うべきで、グレーのものは安全側に倒して削除すべきです。--miya 2006年8月25日 (金) 17:45 (UTC)
- (削除)復帰の議論を拝見しましたが数で押し切っただけのように見えました。引用でもない、句碑とその場所と句の記載は著作権侵害の虞が強いと考えます。 Kzhr 2006年8月25日 (金) 18:02 (UTC)
- (コメント)典型的な引用の姿です。それがなぜ著作権侵害という議論になるのでしょうか。以下の最高裁判例「55年3月28日判決によると、「引用とは、紹介、参照、諭評その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一部を採録することをいう」」とされているように「紹介」の語もあります。何の問題もない「引用」です。なお俳句の場合は全文引用可です。--時の旅彦 2006年8月25日 (金) 23:42 (UTC)
- (コメント)そう何度も復帰とまえにつけなくてもわかりますし(一回で十分です)、最高裁判例に拠らずとも著作権法を読めば三十二条にあることもわかります。その上での意見ですのでご心配は無用です。 Kzhr 2006年8月26日 (土) 12:33 (UTC)
- (コメント)ではコメントで。著作権法を分かっているとのことですが、32条と最高裁判例は異なった表現となっています。つまり最高裁では「紹介」も引用です。従って句碑の作品を「紹介」することになんの問題もありません。--時の旅彦 2006年8月26日 (土) 13:22 (UTC)
- (コメント)2005年3月5日 (土) 13:36 (UTC) の版を見ました。解説文も無く句碑の所在と句そのもののみが掲載されている状態ですが、これは紹介と認めて良いものなのでしょうか? 引用という言葉から感じる印象とはかけ離れているように感じましたが。--Calvero 2006年8月27日 (日) 10:24 (UTC)
- (コメント)ではコメントで。著作権法を分かっているとのことですが、32条と最高裁判例は異なった表現となっています。つまり最高裁では「紹介」も引用です。従って句碑の作品を「紹介」することになんの問題もありません。--時の旅彦 2006年8月26日 (土) 13:22 (UTC)
(復帰)初心者ですが、句碑の紹介が著作権侵害とは驚きました。そんな解釈は逆立ちしても出てこないでしょう。即復帰でしょう--黄金ハット 2006年8月27日 (日) 10:56 (UTC) 資格なし
- (コメント)そう何度も復帰とまえにつけなくてもわかりますし(一回で十分です)、最高裁判例に拠らずとも著作権法を読めば三十二条にあることもわかります。その上での意見ですのでご心配は無用です。 Kzhr 2006年8月26日 (土) 12:33 (UTC)
- (削除)引用に当たらない。従でない。Tietew 2006年8月27日 (日) 11:00 (UTC)
(復帰)これは他の代表句といった問題ではなく、句碑の紹介ですから、現在の議論でもなんの問題も無い「引用」です。すぐ復帰してください。このような場合は必ずしも主従の関係は無くてもいいでしょう。またcalveroさんは前の版を見たといいますが、それはどこにあるのでしょうか。--Ryu1694 2006年8月27日 (日) 11:06 (UTC) 資格なし- (コメント)(デフォルトの monobook のスキンでは)上の方にある「履歴」タブをクリックすると更新日時と編集した人が一覧になった画面が表示されます。そこで日時の方をクリックすると見られます。復帰自体はされているので誰でも閲覧することができます。--Calvero 2006年8月27日 (日) 12:35 (UTC)
- (コメント)calveroさん、ありがとうございました。前の版を見ました。これは経歴が主、句碑の紹介が従と考えられます。最高裁判例は引用の範囲に「紹介」を含めていますので、復帰でいいでしょう。句碑の部分の記述が妥当かどうかは、削除するかどうかとは別の問題のように思えます。代表句選出の議論でもあるように、地の文章のない選出、いいかえれば紹介も、俳句の場合は多くあります。よろしくお願いします。--Ryu1694 2006年8月27日 (日) 13:51 (UTC)
- (削除)引用にはあたらないとお見受けしました。GFDLのもとに再配布して構わないという確証が得られません。--スのG 2006年8月30日 (水) 13:19 (UTC)
- (対処)削除致しました。--Kotoito 2006年9月10日 (日) 15:40 (UTC)
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