Wikipedia:削除依頼/画像:H.H.HOLDINGS HEADMARK.JPG
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[編集] (*)画像:H.H.HOLDINGS HEADMARK.JPG - ノート
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議論の結果、削除 に決定しました。--Bellcricket 2007年2月3日 (土) 10:35 (UTC)
ロゴそのものを被写体としており、ロゴの著作権侵害の怖れがあります。--Kenpei 2006年10月7日 (土) 02:24 (UTC)
- (存続)コモンズへ移動--Dreamequal 2006年10月7日 (土) 05:13 (UTC)
(削除)商標権侵害の恐れ。--朝彦 2006年10月7日 (土) 11:35 (UTC)- (コメント)下でFuji 3さんが紹介されている判例を読みました。同判例中「屋外の場所に恒常的に設置された美術の著作物については、一般人による利用を原則的に自由にしたものといえる」とあり、このような場所にあるロゴは、それを著作物と認めても利用は構わないということになるようです。また商標権についてはWikipedia:井戸端/商標と著作権とにある全中裏さんの疑問提起を読んで、多少意見が変わりました。いずれにせよ商標権はここの削除の方針にはありませんしね。削除票を取り下げます。--朝彦 2006年10月9日 (月) 12:15 (UTC)
- (存続)屋外に恒常的に設置される著作物が含まれたもので、撮影者による著作性も(微妙ながら)存在する。「東京地方裁判所 平成13年7月25日判決」あたりでも認められた例と思われ、別にGFDLでも構わない。Fuji 3 2006年10月9日 (月) 09:11 (UTC)
- (コメント)これ[1]ですか。ちなみに、コモンズも著作権的に問題のあるものの投稿は出来ませんので、移動はあまり意味がないと思います。リンク先の例をみると、確かに通りそうですが、どうも腑に落ちないので、リンクだけ貼って判断は他の管理者の方にお任せします--すぐり 2006年10月14日 (土) 05:29 (UTC)
- (コメント)条文を見て、少し気になるところがあります。これは「10月1日から掲示された記念ヘッドマーク」なのですが、「恒常的に設置されているもの」でいいのでしょうか?もし、期間限定的に設置されたものだとダメになります。--Kenpei 2006年10月14日 (土) 07:26 (UTC)
- (コメント)「恒常的に設置」とわかれば、取り下げます。--Kenpei 2006年10月14日 (土) 07:35 (UTC)
- (コメント)投稿者です。このヘッドマークの図柄は特に他の統合記念のパンフレットやポスター・ホームページ等には採用されておらず、阪急電鉄と阪神電鉄のヘッドマークの一部だけに採用されたものであるので、ロゴとは認識していませんでした。ということで一応著作権は配慮したつもりで、この図柄なら問題ないと思ったのですが・・・・。ちなみにこれは恒常的に設置されたものではなく、数日間の掲出のあとは取り外されています。存続か削除かは管理者の方にお任せしたいと思います。--Bergmann 2006年11月23日 (木) 15:31 (UTC)
- (削除)残念ですが、フェアユースを受け入れていませんので。移すならむしろ英語版じゃないでしょうか。--Aphaia 2006年12月9日 (土) 18:00 (UTC)
- (コメント)素朴な疑問なのですが、どうしてJRのヘッドマークのどアップ写真はOKで、このヘッドマークだと著作権違反になるのでしょうか?「Category:鉄道列車サイドボード画像カテゴリ」にはサイドボードだけではなく、ヘッドマークの写真も多くあるのですが、べつに問題になっていませんが・・・・。たとえばこの阪急阪神のヘッドマークの図柄が今回の統合の統一マーク等になっていて、他のパンフレット等にも採用されていたら問題でしょうが、このヘッドマークにしか採用されておりません。そう考えるとヘッドマークの図柄である事はJR特急ヘッドマークの図となんら変わらないのに、あちらはOKでこの写真覇はダメというのが理解できません。 59.190.36.57 2006年12月17日 (日) 08:11 (UTC)
- (コメント)議論後半の「屋外に恒常的」という言葉に着目されるとわかります。--Kenpei 2006年12月17日 (日) 12:12 (UTC)
- (削除)画像は美術の著作物を複製したもの。著作権法第46条によれば屋外の場所に恒常的に設置されている美術の著作物は利用することができるが、『恒常的に設置する』の解釈について東京地方裁判所平成13年7月25日判決では『社会通念上、ある程度の長期にわたり継続して、不特定多数の者の観覧に供する状態に置くことを指すと解するのが相当である。』として具体的に『原告作品が車体に描かれた本件バスは、特定のイベントのために、ごく短期間のみ運行されるのではなく、他の一般の市営バスと全く同様に、継続的に運行されているのであるから(恒常的に設置されていると言える)』と例を示しているから、本画像のように特定のイベントのために短期間運行されたヘッドマークとなると、やはり恒常的とは言えない可能性が高いと考えます。従って第46条の適用は受けずに著作権侵害となると考えます。--竹富島 2007年1月10日 (水) 13:55 (UTC)
- (コメント)と、言うことは臨時列車のヘッドマーク、特に「2007年初詣号」みたいな運行日数が極めて短い列車のヘッドマークは「恒常的ではない」ので、その写真は著作権侵害になるわけですね。
- (対処)削除。--Bellcricket 2007年2月3日 (土) 10:35 (UTC)
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