Wikipedia:削除依頼/画像:Midland01.JPG
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[編集] 画像:Midland01.JPG - ノート
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議論の結果、存続 に決定しました。
ロゴを中心とした画像でGFDL違反と思われます。Gnsin 2007年3月13日 (火) 13:43 (UTC)
- (削除)依頼者票。Gnsin 2007年3月13日 (火) 13:43 (UTC)
- (存続)この写真の投稿者は写真の著作権者と考えられますから、ライセンス(GFDL)は著作権者によるものであり、有効です。「MIDLAND SQUARE」なる語が商標登録されていたり、商品や役務の出所表示機能を有している場合に、当該出所表示機能を発揮する態様でこの写真を使用したならば、商標権侵害(商標法25条、37条)や不正競争(不正競争防止法2条1項1号)に構成する場合もありますが、それを回避すべき注意義務は画像の使用者に帰すると考えられます。--全中裏 2007年3月13日 (火) 15:21 (UTC)
- (コメント)ロゴ全体が著作権違反です。著作権は製作者加藤三喜氏にあります、Gnsin 2007年3月13日 (火) 15:41 (UTC)
- (存続)ロゴのレリーフが美術の著作物に属するとしても、恒常的に屋外に設置されているものでしょうから、著作権法第46条、第47条の適用を受けることができるでしょう。写真を撮影することが複製にあたるでしょうか? また、第46条第4項には「専ら美術の著作物の複製物の販売を目的として複製し、又はその複製物を販売する場合」は除くとありますが、この写真を販売することをGFDLは許可しているので、問題が生じる可能性があるでしょうか? --Calvero 2007年3月18日 (日) 11:21 (UTC)
- (コメント)このロゴデザインが著作物であるか疑わしいところですが、仮に著作物だとしても、Calveroさんご指摘の規定(46条)により、著作権侵害を免れるでしょう。ちなみに、美術品を写真撮影する行為も複製になります。美術品を美術品のまま(レリーフをレリーフのまま)複製する行為を、著作権法では特別に「増製」と呼んで区別してます。この写真撮影は美術の著作物の複製になりますが、その目的に複製物(写真)の販売はないと思われますので(目的はウィキペディアへの投稿)、46条4号は適用されず、46条本文の規定が適用されて、著作権侵害を免れているわけですね。さらにご指摘の4号とGFDLの関係については、私も前から気になっていたところで、我々がこの写真を販売目的複製すると、46条4号の規定により著作権侵害となってしまいます(ただし、ロゴ部分を切除すれば問題ない)。果たしてそのような写真の利用を、GFDLで許諾できるのかという問題です。私は、46条の適用を受けて投稿された写真は、{{PD}}でもなく{{GFDL}}でもなく、その旨を示す新たなテンプレを使って投稿するのが適切だと思っていますが、Wikipedia:著作権や、Tomosさんがどこかで書かれていたご意見には、利用者の注意に委ねるべきとする内容の記載があり、一つの考え方としてはありだとも思っているので、今のところは不問としています。--全中裏 2007年3月18日 (日) 13:20 (UTC)
- (コメント)毎度勉強になります。46条1号には該当しないということで了解しました。商標の方では Monaneko さんが新たなテンプレを作っていますが、Wikipedia:著作権 が変更する必要のないものと考えた場合、46条についても類似の物を作ると便利なのではないかと思います。そこからWikipedia:著作権#素材の公正使用と特別な要求に誘導するようにしておけば間違いが生じにくくなるのではないでしょうか。--Calvero 2007年3月18日 (日) 14:30 (UTC)
- (コメント)このロゴデザインが著作物であるか疑わしいところですが、仮に著作物だとしても、Calveroさんご指摘の規定(46条)により、著作権侵害を免れるでしょう。ちなみに、美術品を写真撮影する行為も複製になります。美術品を美術品のまま(レリーフをレリーフのまま)複製する行為を、著作権法では特別に「増製」と呼んで区別してます。この写真撮影は美術の著作物の複製になりますが、その目的に複製物(写真)の販売はないと思われますので(目的はウィキペディアへの投稿)、46条4号は適用されず、46条本文の規定が適用されて、著作権侵害を免れているわけですね。さらにご指摘の4号とGFDLの関係については、私も前から気になっていたところで、我々がこの写真を販売目的複製すると、46条4号の規定により著作権侵害となってしまいます(ただし、ロゴ部分を切除すれば問題ない)。果たしてそのような写真の利用を、GFDLで許諾できるのかという問題です。私は、46条の適用を受けて投稿された写真は、{{PD}}でもなく{{GFDL}}でもなく、その旨を示す新たなテンプレを使って投稿するのが適切だと思っていますが、Wikipedia:著作権や、Tomosさんがどこかで書かれていたご意見には、利用者の注意に委ねるべきとする内容の記載があり、一つの考え方としてはありだとも思っているので、今のところは不問としています。--全中裏 2007年3月18日 (日) 13:20 (UTC)
- (存続)ロゴを含んでいますが、恒常的に屋外に設置されているものですからの著作権の侵害にはなりません。--Kenpei 2007年3月23日 (金) 22:09 (UTC)
- (終了)存続とします。--nnh 2007年3月26日 (月) 00:40 (UTC)
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