Wikipedia:削除依頼/若年者就職基礎能力修得支援事業 20060704
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[編集] (特*) 若年者就職基礎能力修得支援事業 - ノート
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この編集が[1]からの転載。(参考: Wikipedia:削除依頼/若年者就職基礎能力修得支援事業)--Kkkdc (Disp / Conl) 2006年7月4日 (火) 02:16 (UTC)
- (特定版削除)2006年5月3日 (水) 15:29 (UTC) を特定版削除。--Kkkdc 2006年7月4日 (火) 02:16 (UTC)
- (削除)--Ganzo 2006年7月4日 (火) 16:16 (UTC)
- (コメント)国が作成した成果物は国民共有の財産です。また、総務省統計局は出所の明示を条件に公文または統計表の引用を許可しています。--Cyberarts 2006年7月5日 (水) 14:17(UTC)
- (特定版削除)著作権侵害。なお、当該外部サイトは、日本政府が製作したものでもない。--Los688 2006年7月5日 (水) 13:18 (UTC)
- (コメント)以下は著作権法にある条文です
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- 著作権法第13条、次のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
- 1.憲法その他の法令
- 2.国または地方公共団体の機関が発する告示、訓令、通達その他これらに類するもの
- 3.裁判所の判決、決定、命令及び審判並びに行政庁の裁決及び決定で裁判に準ずる手続きにより行われるもの
- 4.前三号に掲げるものの翻訳物及び編集物で、国または地方公共団体の機関が作成するもの
- 著作権法第13条、次のいずれかに該当する著作物は、この章の規定による権利の目的となることができない。
- 「若年者就職基礎能力修得支援事業」はこの条文の第2項に該当するものと思われます。また転載元とされているサイトの内容は、厚労省の「若年者就職基礎能力支援事業(“YES-プログラム”)」についてからの引用と思われます。--Cyberarts 2006年7月6日 (水) 09:27(UTC)
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- (コメント)Cyberartsさんは、著作権法13条2号の解釈を誤っていると思います。まず、国が作成した著作物であっても、原則として著作権が発生し、無断で利用することはできません。13条2号は、国が作成した著作物であっても、著作権が発生しないものを例外的に列挙した規定です。13条2号は、行政庁の意思を伝達する公文書や、行政庁が公権力の行使として発する文書を主に指しているのであり、Webサイトに記載された広報資料などは13条2号に該当しません。--全中裏 2006年7月6日 (木) 16:12 (UTC)
- (コメント)私は問題となっている「若年者就職基礎能力修得支援事業」が著作権法13条2号の「告示、訓令、通達その他これらに類するもの」の内の「告示」に該当するのではないかと思い「この条文の第2項に該当するものと思われる」という発言をしました。しかし、私は司法官ではありませんので、条文が最終的にどのように解釈されるかについては、想像以上のことは言えません。全中裏 氏が仰られるように「著作権法13条2号には該当しない」という判断が下される可能性も勿論あります。しかし、当事者である厚生労働省のWebページ上には、このような記述があります(以下引用)「当ホームページの内容の全部又は一部については、私的使用又は引用等著作権法上認められた行為として、適宜の方法により出所を明示することにより、引用、転載、複製を行うことができます。ただし、「無断転載を禁じます」等の注記があるものについては、それに従ってください。 」(以上引用)従いまして私は、条件を満たしているのなら「引用は認められるべきである」という意見を述べているのです。--Cyberarts 2006年7月7日 (水) 09:40(UTC)
- (コメント)Cyberartsさんは、著作権法13条2号の解釈を誤っていると思います。まず、国が作成した著作物であっても、原則として著作権が発生し、無断で利用することはできません。13条2号は、国が作成した著作物であっても、著作権が発生しないものを例外的に列挙した規定です。13条2号は、行政庁の意思を伝達する公文書や、行政庁が公権力の行使として発する文書を主に指しているのであり、Webサイトに記載された広報資料などは13条2号に該当しません。--全中裏 2006年7月6日 (木) 16:12 (UTC)
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- (特定版削除)問題となった編集以降を削除。転載元は、「若年者就職基礎能力支援事業(“YES-プログラム”)」についての別添1「若年者就職基礎能力の修得の目安」の表現を独自に改めて、「概要」としたものと思われる。もともとの厚生労働省の資料の引用であれば、存続寄りのコメントをしたかもしれませんが……。--Tnm 2006年7月6日 (木) 15:52 (UTC)
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- (コメント)転載元とされていうサイトと、同一内容と思われる引用のあるサイトが、少し調べてみただけでもこれだけあります。
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- http://pdc.icds.jp/yes-program-03.html
- http://www.softcampus.co.jp/course/business_communi.html
- http://allabout.co.jp/career/collegegradcareer/closeup/CU20060201A/index2.htm
- http://www.tecs.jp/yes/index_sc.html
- http://www.yamamura-tandai.ac.jp/pc/communi/yes_pg.html
- http://www.pses.net/yes-program.htm
- http://www.naito-osaka.jp/data%20file/2004-15.htm
- http://sun-soft.co.jp/yes.htm
- http://www1a.biglobe.ne.jp/sigajobc/yesprogram.htm
- こうなると、どのサイトがオリジナルなのか全く分かりません。ですが、内容から類推すると「中央職業能力開発協会」というところが、どうやらオリジナルのような気もします。しかし、仮にその「中央職業能力開発協会」が著作権者であったとしても、引用は著作権法上認められた行為です。では問題になっているウィキペディアの「若年者就職基礎能力修得支援事業」のページは果たして引用の範疇といえるのか?ということですが、本文よりも引用部分の記述の方が長いため、客観的に見て「引用」というよりは「転載」と捉えられる恐れの方が大きいように思います(恐らくそれが皆さんが削除を支持している理由だと思います)しかし、この引用が無いと「若年者就職基礎能力修得支援事業」がどのようなものであるのかを解説することは困難です。対策として「リンクを張る」という手段も考えられますが、リンク先のページは管理者の手によって、いつでも編集される可能性があるため、内容が大きく変わってしまったり、またはリンク切れを起こしたりする可能性というのも否定はできません。従って転載を疑われないように引用を行うためには、引用部分以上に詳細な解説を加え、本文が主であるように構成を考え、引用部分は明確に「引用部分である」ということが分かるようにしなくてはなりません。逆にそのようにしていれば、大部分のトラブルは避けられると思います。--Cyberarts 2006年7月7日 (金) 13:24(UTC)
- (コメント)オリジナルは、http://www.mhlw.go.jp/general/seido/syokunou/yes/01.html でしょう(他にも厚生労働省サイト内に同様のものがあるかもしれませんが、オリジナルが同省にあることを疑う理由はありません)。この引用が無いと「若年者就職基礎能力修得支援事業」がどのようなものであるのかを解説することは困難という点については、同意見です。決着後の適切な編集を期待しています。--Tnm 2006年7月7日 (金) 10:13 (UTC)
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