商業使用人
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
商業使用人(しょうぎょうしようにん)とは、雇用契約により特定の商人(営業主)に従属し、その商人の営業について補助する者である。
営業組織の外部で独立の営業者として補助する代理商、仲立人、問屋等とは区別され、会社の機関である取締役、代理権のない技師は含まれない。
[編集] 概要
商法では、第1編商法総則第6章で、会社法では、第1編第3章第1節で規定されている。
- 支配人(支店長)
- 代理権は、裁判上の行為も含め一切に及ぶ(商法21条、会社法11条(商法旧38条))。
- ある種類又は特定事項の委任を受けた使用人(部長・課長相当、旧番頭・手代)
- 代理権は、特定の事項に限られる(商法25条、会社法14条(商法旧43条))。
- 店舗の使用人
- 代理権は、物品の販売に限られる(商法26条、会社法15条(商法旧44条))。