商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 明治33年2月26日法律第17号 |
効力 | 廃止 |
種類 | 商法、民事法 |
主な内容 | 商法中の署名すべき場合の規定 |
関連法令 | 商法、会社法等 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
商法中署名スヘキ場合ニ関スル法律(しょうほうちゅうしょめいすべきばあいにかんするほうりつ;明治33年2月26日法律第17号)は、日本の廃止された法律。2006年5月1日会社法の施行により廃止。
[編集] 概要
の一条のみからなる。条文の短さの割に適用の場面は非常に多いが、この法律そのものが意識されることはほとんどなかった。平成17年の会社法の成立とともに商法の規定が整理され、新商法32条に「この法律の規定により署名すべき場合には、記名押印をもって、署名に代えることができる。」との規定が設けられることになったため、会社法の施行とともに本法は廃止されることとなった(会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第1条、64条)。
[編集] 商法適用下と会社法適用下との違い
商法では、取締役会「議事録ガ書面ヲ以テ作ラレタルトキハ出席シタル取締役及監査役之ニ署名スルコトヲ要ス(商法第260条の4第3項)」と定めている。これと、本法を合わせて、取締役会議事録については、署名(すなわち、自署)に代え、記名捺印(代筆やゴム印など+押印)でもよいということが分かる。これに対し、会社法では、「取締役会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、議事録が書面をもって作成されているときは、出席した取締役及び監査役は、これに署名し、又は記名押印しなければならない(会社法第369条第3項)。」という規定が設けられた。会社法においては、これと同様に、第250条第2項、第3項、第270条第2項、第289条など規定ごとに、署名でも記名捺印でもよいという規定が個別に定められている。
なお、商法や会社法等に基づき作成すべき書面が電磁的記録により作成されることが許されている場合において、その書面に署名が要求されているときは、法務省令で定める署名又は記名押印に代わる措置(すなわち、電子署名)をとらなければならない。