因果関係の錯誤
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故意論における錯誤(構成要件的事実の錯誤という)とは、行為者の認識・予見と特定の構成要件に該当する客観的事実(犯罪事実という)とが異なることをいう。したがって、因果関係の錯誤とは、行為者が自己の行為から特定の因果関係の経過をたどって結果が発生すると思っていたが、現実にはその因果関係の経過とは異なる経路で同じ結果が生じた場合をいう。
[編集] 因果関係の錯誤と故意の成否
通常(という限定をつけるのは、構成要件が特定の因果経過を予定している場合があるからである)、具体的な因果関係の経過は構成要件上重要とはいえないから、行為者の認識していた因果経過と実際に生じた因果経過とが、構成要件の客観面において因果関係があるということを前提にして、相当因果関係の範囲内で符合すれば、その錯誤は故意の成立を妨げる原因とはならない。通説では、実行行為と構成要件的結果との間に成り立つ原因・結果関係を問題にする因果関係論と行為者の予見した因果の経過と現時に発生した因果の経過の不一致を問題にする因果関係の錯誤の問題を区別する。
もちろん、行為者に故意があるというためには、(後述する因果関係の認識不要説を除き)刑法上、客観面において因果関係があると評価できるだけの因果関係を行為者が認識していることが必要であるが、現実に生じた因果経過が行為者の認識した因果経過と一致する必要はないのである。
これは、刑法の適用が問題となる事例で考えるよりも、ビリヤードやブロック崩しなどの卑近な例で考えると分かり易い。
いま、ビリヤードのナインボールをプレイしているプレイヤーが、9番ボールをあるポケットに沈めようとしている。彼は、手玉を9番ボールに直接当ててそのポケットに沈めようと思っていたが、玉を突く時に手がすべり、手玉はクッションではね返ってから9番ボールに当たった。しかし、偶然にも9番ボールは狙ったとおりのポケットに沈み、彼はゲームに勝利した。
この設例では、「9番ボールがポケットに沈んだこと(および手玉がポケットに入らなかったこと)」と「その結果がプレイヤーの行為によって生じたこと」が重要であり、手玉がどのような経路で9番ボールに当たったかや、9番ボールが具体的にどのように動いたか(刑法でいえば、具体的な因果経過)は重要でない(実はゲームの勝敗という観点からは、9番ボールがどのポケットに入るかも重要ではない)。もっとも、例えば仮にルールで「手玉を狙いの玉に当てるには、手玉をクッションに当ててはいけない」と定められていた場合(刑法の例でいえば、構成要件が特定の因果経過を予定していた場合に当たる)、この例におけるプレイヤーはゲームに勝利することができない。このような場合には、因果関係の経過が重要であるといえる。
刑法上は、'ウェーバーの概括的故意(遅すぎた構成要件実現)、その逆(主観と客観の逆)である早すぎた構成要件実現などが論じられている。 前者の事例として、首をしめて死亡させようと思ったが、実際には、首を絞めたあと被害者は生存しており、川に投げ込んだあと、溺死した。 後者の事例しては、ちょうどこの逆で、首を絞めたあと、川に投げ込んで溺死させようと思ったが、実際には、首を絞めたあと、それによって被害者が死亡してしまった。
[編集] 因果関係の認識不要説について
上記の前提からすると、行為者が突飛な因果経過を予見していた場合を除き、因果関係の錯誤が故意の成立を妨げることはない。このことから、因果関係は故意の認識対象ではないとする見解もあるが、短絡的であるように思われる。仮に因果関係を故意の認識対象ではないとするならば、甲が、ある旅館の特定の部屋に泊まった人は霊に取り憑かれて死ぬと信じ、乙にその部屋に泊まらせたところ、乙が旅館の火事で死亡した場合でも、甲に殺人罪が成立することになる(ただし、論者は、この場合は実行行為性の認識がないから故意がないと説明する)。これに対し、因果関係を故意の認識対象とする立場からは、「霊に取り憑かれて死ぬ」という甲の認識は刑法上の因果関係を満たすものとはいえないため、甲には殺人の故意はないことになる。
また、因果関係の認識不要説は、構成要件が特定の因果経過を予定している場合の解決にも不明確なものを残す。次の設例について考えてみよう。
一般に、強盗罪(刑法236条)は、「暴行強迫→被害者の意思の抑圧(反抗抑圧)→財物の占有奪取」という因果関係をたどって財物が奪取されることを予定していると解されており、恐喝罪(刑法249条)は、「暴行強迫→被害者の瑕疵ある意思表示→財物の交付」という因果関係をたどって財物が奪取されていることを予定していると解されている。ここで、甲が乙を通常ならば被害者の意思を抑圧するに至らない程度に強迫し、乙の持っている現金100万円を奪ったとしよう。この事件について、次の2つに場合を分けて考える。
- (1) 乙は通常の神経の持ち主であり、意思を抑圧されなかったが、強迫で告知された内容が現実化することをおそれて、100万円を交付した。
- (2) 乙は通常よりも小心者であり、強迫を受けて意思を抑圧され、甲の要求に抗うことができずに100万円を交付した。
このうち(1)に関しては、甲に故意がある限り恐喝罪が成立する。問題は(2)である。甲に恐喝の故意しかないのであれば、甲は恐喝罪となるであろうが、乙が小心者であることにつき甲が認識していた場合はどのように解すべきか。因果関係が故意の対象であるとする立場からは、甲は、乙の意思を抑圧して財物を奪取することにつき認識がある以上、強盗罪の故意に欠けることはない。したがって、強盗罪が成立し得る。他方、因果関係の認識不要説からは、客観を重視して恐喝罪とするとか、主観を重視して強盗罪とするとかいった議論が展開されることになる。
この議論の粗雑さは、以下の検討において明らかとなる。(1)において、甲が乙を小心者と誤信し、強盗罪のつもりで恐喝を働いた場合はどうなるか。因果関係の認識不要説の主観を重視する立場は、この場合も強盗罪とするのであろうか。これは結論の妥当性を欠くと思われる。また、因果関係の認識不要説の客観を重視する立場にも問題がある。上記の設例とは異なる次の設例を検討してみよう。
甲は、通常の人であれば意思を抑圧される程度の強迫を乙に加えたが、乙が通常よりも豪胆な人物であり、意思を抑圧されなかったが、強迫をおそれて瑕疵ある意思に基づき現金100万円を交付した。
因果関係の認識不要説の客観を重視する立場が、客観的になされた行為を重視するのであれば、甲が通常であれば強盗罪に当たる強迫を乙に加えた以上、強盗罪が成立するのが論理的であると思われる。しかし、この設例は抽象的事実の錯誤の一場合として、甲は主観と客観の符合する限度、すなわち恐喝罪の限度で罪責を負うと解するのが一般的であるし、それが妥当な結論でもあろう。