ノート:国務大臣
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[編集] 副大臣を国務副大臣と改ざんするいたずらについて
大臣は、閣議に参加して国務全般(間違えないように。全般ですよ)を議論する「国務大臣」としての権限が憲法に規定され、さらに内閣法において省庁組織の長として行政事務を担当する=つまり「総務大臣」のような役を命じられる、ということになっている。このため、宮中の認証官任命式では「国務大臣に任命する」という辞令だけを受け、実際に総務大臣や外務大臣や内閣官房長官などの役職は式後に官邸で総理から命ぜられるのである。
一方、副大臣は、大臣と違ってそのように国務全般を議論する「国務副大臣」としての任命規定は全くなく、いきなりどの省庁の副大臣をするのかだけが任命される。宮中でも「総務副大臣に任命する」などと書かれた官記を陛下から受け取るのである。もちろん副大臣会議というのがあって閣議のまねごとのような調整機能はあるが、あくまでそれは各省庁所属の副大臣として議論に望むということであり、国務大臣のように国務全般への言及権限はないのである。実際、どんな法令にも国務副大臣という呼称は存在しない。官報に記載される任命辞令も「国務副大臣に任命する」というものはない。
長くなったが、大臣は国務全般を議論できる「国務大臣」の任命辞令と「各省大臣」等の補職辞令の二段構えであり、副大臣は直接何省庁の副大臣・副長官であるかの任命辞令だけで国政全般への参画権限がないのだ。だから国務副大臣という言い方は法的には誤りである。--無言雀師 2005年3月28日 (月) 14:08 (UTC)
- いたずらなのかな?当人の事実誤認の場合もあり。一人の人が故意にやっているとも限らない。ともかくも、あまり過激な表現はどうなのでしょうか。推定による決め付けはよくないかと。新規参入者かもしれず、当事典の規定における「イジメ」にならない様に要請する。一言居士 2005年4月5日 (火) 00:44 (UTC)
[編集] 掲載内容の裏づけ資料について
『副総理と内閣総理大臣臨時代理』に、「~内閣総理大臣臨時代理の予定者を第5順位まで指定・官報掲載するように方針が改められ~」という箇所がありましたが、これらはどのような資料から裏付けが取れるのでしょうか?『現行日本法規』等からは確認が取れませんでした。お教えくださいますよう、よろしくお願いいたします。—以上の署名の無いコメントは、203.192.109.112(会話/whois)氏が[2005年9月12日 (月) 06:26-06:36 (UTC)]に投稿したものです。
- 総理や主任の大臣の臨時代理を指定することは内閣法に明文がありますが、その具体的な実施は「官報に掲載する」という慣行によっており、政令などの下位例規で定められているわけではないので、いくら法令集を探しても見つけられませんよ。初めて第5順位までの事前指定制度が実施されたのは第1次森内閣発足10日後の2000年(平成12年)4月14日です。だから、翌15日頃の各新聞には「小渕首相危篤後の対応不手際の反省から複数の代理予定者を事前指定することになった」という記事がありますし、その後の森・小泉内閣組閣(又は改造)時の官報での人事異動掲載を見ればそれを踏襲していることも分かります。無断引用はしたくないので、ご自分で図書館に行くか、又は新聞や官報の有料検索サービスにでも加入すれば確認できるでしょう。当方は某新聞&官報両方の有料サービスに長年加入しており、それらで確認のうえ執筆しています。無言雀師 2005年9月12日 (月) 11:21 (UTC)
[編集] 副総理への分割提案
「副総理と内閣総理大臣臨時代理」を副総理に分割することを提案します。--経済準学士 2005年12月12日 (月) 11:00 (UTC)