国土利用計画法
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通称・略称 | なし |
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法令番号 | 昭和49年法律第92号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 土地利用について |
関連法令 | 環境法 |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国土利用計画法(こくどりようけいかくほう)は、重要な資源である国土を、総合的かつ計画的に利用するために必要とされる規定をおく法律。
昭和49年6月25日法律第92号に制定され、土地利用基本計画の作成や、土地取引の規制を定めている。
[編集] 概要
国土利用計画法では、国土を、規制区域、監視区域、注視区域、その他一般と分類している。
規制区域では、土地の取引面積に関わらず、土地取引に関して都道府県知事の許可が必要となる。規制区域は、財産権を大きく制限するものであり、未だ指定されたことはない。首都移転の際に指定されるのではないかと考えられている。
監視区域では、都道府県が規則で定める面積以上の土地取引を行う際に、都道府県知事や政令指定都市の長に事前届出が必要となる。
注視区域では、市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域以外の土地の区域の違いにに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をする際に、事前届出が必要となる。
規制区域・監視区域・注視区域以外の土地で、市街化区域・市街化調整区域・非線引き都市計画区域・準都市計画区域・都市計画区域及び準都市計画区域以外の土地の区域の違いにに応じて、国土利用計画法で定められた面積以上の土地取引をした際に、事後届出が必要となる。