国政調査権
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国政調査権(こくせいちょうさけん)は、国政に関して調査を行う議院に与えられた権能。日本国憲法第62条に「両議院は、各々国政に関する調査を行い、これに関して、証人の出頭及び証言並びに記録の提出を要求することができる」という明文の規定がある。
これは各議院(衆議院と参議院)が別個に独立して行使する権利である。委員会中心主義により、各議院の委員会を通じて行使される。
国政調査権の性質に関する解釈では大きく二つの説に分かれ、国会の持つ立法権や行政の監視権などを補完するための補助的権能であるとする説(補助的権能説)と、国会が国権の最高機関であることを理由に補助的ではなく、それだけで別個・独立の権利とする説(独立権能説)がある。ここでいう「国政」の範囲は広く、立法・行政・司法を含むが、一般に司法権の独立や純粋な個人のプライバシーを侵害することはできないとされる。→浦和事件
国政調査権行使の手段は様々だが、特に有名なのは証人喚問である。
[編集] 法令上の具体化規定
国政調査権は、憲法上に定められた議院の権能であるが、実際に当該調査権を行使するためには、手続的規定が必要であり、いくつかの立法的手当てがなされている。
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(議院証言法)
- いわゆる国会において行われる証人喚問について規定するもの
- 国会法に基づく官公署等に対する報告・記録請求
- 国会法104条に基づき、各議院・委員会は、内閣、官公署その他に対し、必要な報告・記録の提出を求めることができる。
- 参考人招致
- 衆議院規則・参議院規則に基づき認められるもの
[編集] 外部リンク
- 議院における証人の宣誓及び証言等に関する法律(総務省法令データ提供システム)