国民健康保険法
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通称・略称 | |
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法令番号 | 昭和33年12月27日法律第192号 |
効力 | 現行法 |
種類 | 法律 |
主な内容 | 国民健康保険制度について |
関連法令 | 健康保険法、船員保険法など |
条文リンク | 総務省法令データ提供システム |
国民健康保険法(こくみんけんこうほけんほう)は、国民健康保険事業の健全な運営を確保し、もつて社会保障及び国民保健の向上に寄与することを目的として、昭和33年旧国民健康保険法(昭和13年制定)を全面改正して制定された法律である。
[編集] 構成
- 第一章 総則(第1条―第4条)
- 第二章 市町村(第5条―第12条)
- 第三章 国民健康保険組合
- 第一節 通則(第13条―第22条)
- 第二節 管理(第23条―第31条)
- 第三節 解散及び合併(第32条―第34条)
- 第四節 雑則(第35条)
- 第四章 保険給付
- 第一節 療養の給付等(第36条―第57条の2)
- 第二節 その他の給付(第58条)
- 第三節 保険給付の制限(第59条―第63条の2)
- 第四節 雑則(第64条―第68条)
- 第四章の二 指定市町村の安定化計画(第68条の2)
- 第五章 費用等
- 第一節 費用の負担(第69条―第81条)
- 第二節 退職被保険者等に係る被用者保険等保険者の拠出金(第81条の2―第81条の9)
- 第三節 社会保険診療報酬支払基金の退職者医療関係業務(第81条の10―第81条の12)
- 第六章 保健事業(第82条)
- 第七章 国民健康保険団体連合会(第83条―第86条)
- 第八章 診療報酬審査委員会(第87条―第90条)
- 第九章 審査請求(第91条―第103条)
- 第九章の二 保健事業等に関する援助等(第104条・第105条)
- 第十章 監督(第106条―第109条)
- 第十一章 雑則(第110条―第120条)
- 第十二章 罰則(第121条―第128条)
- 附則