ノート:外国倒産処理手続
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正式な呼び方なんでしょうけど、記事中でも慎重に扱っている「外国」という表現を、項目名としてどう処理したら良いのでしょうか?
- ご指摘のとおり、「外国倒産処理手続」という用語は、破産法が用いている言葉です。「外国」とは何かという問題について、政治的にも法的にもいろいろな議論があり得ることは承知しているつもりですが、実務家としては、法律が用いる用語を他の言葉で置き換えてしまうということは非常に抵抗を感じる作業なんですよね。
- 結局、「外国倒産処理手続」で一体の言葉だということで、このままの項目名を維持したいと、本記事起草者としては思うのですが...
- ご意見の趣旨を誤解しているのなら、申し訳ありません。ゆすてぃん 11:18 2003年11月26日 (UTC)
法律上の用語としての「外国」は、端的に「日本国以外の国または地域」ですから、これをそのまま「法律上の外国概念」として書いてしまうのでいかがでしょう?Falcosapiens 13:47 2003年11月26日 (UTC)
- それが端的で簡潔かも知れませんね。ゆすてぃん 13:53 2003年11月26日 (UTC)
えーとですね、項目名に文句があるわけではありませんが、記事では日本語で書いてあるにも関わらず「わが国では」「国外」ではなく「日本では」「日本国外」と修正するよう薦められていたりするわけで、この項目名で云うところの外国は「どの国にとっての外国」と明確にすべきか?と思っただけです。「外国倒産処理手続(日本国法)」とかね(私にはその意図はありませんが)
意図は了解。ただ、漢字で外国倒産処理手続といった場合に指すものはおそらく一義的なので、とりあえずこのままで良いのではないですか?(中国ではなんというのだろう?はて?)Falcosapiens 16:00 2003年11月26日 (UTC)