ノート:大日本帝国憲法
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[編集] トルコについて
「欧州型の憲法としてはアジアで初めての憲法である。」
との文章がありますが、トルコのミバハド憲法は、ベルギー憲法を参考にしたことや議会の開設、ムスリム、非ムスリムの平等を掲げていることからすると近代憲法の条件を満たしているように思えるので「欧州型の憲法」というのが具体的にどういった意味なのか、また欧州型ではないのならどういった点がそうなのか少しわかりにくいのでよろしくお願いします。
>アジアでは、トルコ(オスマン帝国)のオスマン帝国憲法(ミドハト憲法)の次に制定された近代的成文憲法であり、トルコをヨーロッパとすればアジアで初めての憲法である
文章自体に矛盾があるように思えます。--Tamachan21 2006年2月11日 (土) 01:29 (UTC)
[編集] 記事名の変更について提案
- 大日本帝国憲法の各条文について、「大日本帝国憲法第○○条」とすべきだと思います。例:日本国憲法第9条
- 48時間以内に反対意見が出なければ、記事名を変更します。 -- Aryarya 2006年2月28日 (火) 18:57 (UTC)
- 特に反対するような物ではありませんが、各項目に{{改名}}も貼られた方がよいと思います。--A6M4 2006年3月1日 (水) 10:19 (UTC)
- 確かに貼り付けた方が良い!各項目に{{改名}}を貼り付けました。「48時間以内~」云々を延長して、今から48時間以内に反対意見が出ない場合、記事名を変更することとします。--Aryarya 2006年3月2日 (木) 03:28 (UTC)
- 変更しました。--Aryarya 2006年3月4日 (土) 06:23 (UTC)
[編集] 概要・立憲主義の要素 の節の修正について
以前2006年3月29日の私~~の修正で「理由はノートへ」と書きながら、実際には書き忘れていましたことをお詫びします。 さて、今回 2006年4月7日中のLachmanさんの修正は、2006年3月29日の私の修正のいくつかを元に戻すものでありました。あの時私が理由説明を書かなかったのが悪かったのですが、ここで改めて理由を書くとともに本文を自分の意向に合うように修正します。ご異論ありましたら指摘ください。
- (帝国議会の補足説明で)天皇は議会の解散(同憲法7条)、命令の発布(同憲法9条)、官吏の任免(同憲法10条)、軍隊の指揮(同憲法11条)など大きな権限を議会の制約を受けることなく行使することができた。
- ここで挙げられている4つの権限が形式上君主に属するのは、世界の立憲君主国では普通のことであり、特筆するようなことではないと思います。また、ここは立憲主義の要素について書かれている場所であり、立憲主義とは無縁な特徴点は次の「君主主義の要素」に書かれています。したがいまして、この記述は削除させていただきます。
- (大臣輔弼の補足説明で)然し、存在している内閣についての規定が無く、国務大臣の天皇への輔弼(ほひつ)に関する規定が設けられたのみであった。
- 前の前の文の「内閣や内閣総理大臣に関する規定は憲法典ではなく」と重複しています。また、この文の含意するところが不明であり、「内閣は憲法典に規定されていないから権限が弱い」式の誤解を招く可能性があります。したがいまして削除させていただきます。
- (同前)又、帝国議会は天皇の協賛機関と位置づけられ、議会の権限は小さなものであったものの(天皇による緊急勅令、独立命令の存在など)、法律協賛権と予算議定権を持たせ立憲君主制による議会政治を実現させた。
- ここで帝国議会を云々するのは大臣輔弼の補足説明としては場所を得ていないと思いますし、他の箇所と記述が重複していますので元に戻させていたきます。
- (同前)現に、天皇が単独で権力を行使する事はさほど多くはなく、天皇と内閣(総理大臣)の2者が権力を行使する状態が常であり、実質的には二頭政治でもあった。
- これは、どの研究者の分析によるものなのでしょうか? 私が不勉強なせいか、あまり聞いたことがありません。普通は「統治構造の割拠制」論のように多頭政治にたとえるのが多い気がします。取り敢えず削除しますが、必要に応じて復活させてください。
俊平太郎 2006年4月7日 (金) 10:19 (UTC)
-(帝国議会の補足説明で) 立憲君主制を説明するに当たり、議会と天皇の権限の関係に記述することは、帝国憲法の性格を明確にするのに必要でしょう。ここは元に元に戻させていたきます。Lachman 2006年4月16日 (日) 04:12 (UTC)
繰り返しになりますが、衆議院解散(7条)、行政命令(9条)、官吏任免(10条)、軍隊指揮(11条)を議会の制約なしに行使するのは世界の立憲国でごく普通のことであり、ここで敢えて特筆すべきこととは思えません。仮に書くのであれば、誤解を招かないように、これが普通であることを補記すべきだと思います。なお、議会権限に関し大日本国帝国憲法に特有な点は既に「君主主義の要素」で書かれていますので、ここで書く必要があるとは思えません。編集合戦になってしまうのも何なので、取り敢えず修正しませんが、異論なき場合は修正します。--俊平太郎 2006年4月16日 (日) 14:00 (UTC)
[編集] 松本案の評価について
Lachmanさんが2006年4月7日 (金) 02:30の修正で記述された「明治憲法軽微な修正を行っただけでこれと実質的に変わらない内容であったため、」という記述は誰の評価なのでしょうか? 私の手もとの憲法学書を確認しましたが、松本案を「軽微な修正」と評価しているものはありませんでした。通俗書やウェブ上では「軽微な修正」説を見たことがありますが、具体的には思い出せません。したがいまして、憲法学書にあった評価に修正させていただきました。もしご異論ありましたら指摘してください。 俊平太郎 2006年4月7日 (金) 11:04 (UTC)
Lachmanです。 参照する書籍の著者によって評価は異なることになります。また松本案を実際に読むとこの案は「明治憲法に軽微な修正を行っただけでこれと実質的に変わらない内容」と考えます。双方の見解を両立するためには松本案への評価を記載しない文面とします。
- Lachmanさんへ。松本案に対する評価を記載しないことに賛成です。バランスを取るために私が入れたGHQによる評価(自由と民主主義の文書として受け入れられない)も削除します。なお、「松本案は明治憲法に軽微な修正を行っただけ」というLachmanさんのお考えは尊重しますが、ウィキペディアはウィキペディアン個人の考えを発表する場ではないと思います。--俊平太郎 2006年4月14日 (金) 13:51 (UTC)
日本国憲法への移行の後半部分はあくまでも日本国憲法の部分に該当するのでいらないのでは? あと、Lachmanさん、暑名は~4本で行うのが決まりですよ。--水野白楓 2006年4月14日 (金) 08:08 (UTC)
- 水野白楓さんの意見に賛成です。該当部分を削除してしまいましたので削除のしかたが悪ければ訂正してください。--俊平太郎 2006年4月14日 (金) 13:55 (UTC)
ここで個人的意見を表明しているわけではありません。明治憲法に軽微な修正を行っただけでこれと実質的に変わらない内容」については、いくつかの文献や当時の報道において明確に表明されています。'自由と民主主義の文書として受け入れられない’はGHQ側の評価であり、敢えて削除する必要はないでしょう。Lachman 2006年4月16日 (日) 04:00 (UTC)
松本案への評価を記載しない方針でありながら、GHQによる評価だけを記載するというのは全く理解できません。「GHQ側の評価」であると何故「削除する必要がない」のか、その理由をお教えください。仮に書くのなら多様な評価を書くべきです。客観的な評価などというものは存在しないのですから。他の評価を書かないならGHQによる評価も書かないことを強く主張します。編集合戦になってしまうのも何なので、取り敢えず修正しませんが、異論なき場合は修正します。
(以下は余談です。毎日新聞がスクープ報道したのは松本案とは別の案です。松本案は一切報道されていませんから、松本案への評価が「当時の報道において明確に表明」されているとは思えません。また、「いくつかの文献」に見られるという「明治憲法に軽微な修正を行っただけ」という評価は、単なる印象論に過ぎないのであり、これらの印象論は松本案の内容に立ち入ってこれが「実質的に」どのようなものか検討したものではないと思いますよ。実質論で「明治憲法と実質的に変わらない」というような評価を下している論者がいるのであれば、それが何処の誰なのか是非ご教示ください。) --俊平太郎 2006年4月16日 (日) 13:47 (UTC)
松本案への評価はGHQによる評価を記載しないように修正します。--俊平太郎 2006年4月30日 (日) 07:21 (UTC)