大量保有報告書
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大量保有報告書(たいりょうほゆうほうこくしょ)とは、株式会社の発行済株式数に対する株式の保有割合が5%を超えている場合に(5%ちょうどは含まない)、大量保有開示制度に基づいて金融庁に提出する書類のこと。
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[編集] 変更報告書
発行済株式数に占める保有割合が1%変動した場合、またはその株を担保に差し入れるなどの事由が発生した場合は、その都度変更報告書を提出しなければならない。
[編集] 罰則
証券取引法上の罰則規定は以下のとおりである。
- 報告書の不提出:懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第5号)
- 虚偽の報告書の提出:懲役5年以下、500万円以下の罰金(法第197条の2第6号)
- 虚偽の報告書の写しの提出:懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第11号)
- 訂正報告書の不提出:懲役1年以下、100万円以下の罰金(法第200条第12号)
- 報告書の写し不提出:懲役6月以下、50万円以下の罰金(法第205条第3号)
[編集] 関連項目
[編集] 外部リンク
- 金融庁
- 開示制度(5%ルール)の概要東海財務局
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